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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 025
管理番号 1298299 
審判番号 取消2014-300594 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-08-05 
確定日 2015-02-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第4105637号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4105637号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4105637号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月23日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品について登録商標の使用した事実が存しないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきものである旨主張している。

3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担する、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べている。
被請求人の清算人は、「被請求人は、平成23年7月22日、東京地方裁判所により破産手続開始決定を受け、同手続は、同24年5月18日付けで破産廃止決定により終結した(乙1及び乙2)。被請求人は、上記破産手続開始決定を受けてから現在に至るまで、本件商標を使用していない。」旨答弁した。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用していることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のように答弁するのみで、本件商標の使用していることを証明していないし、また、その使用をしていないことについても正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2014-12-05 
結審通知日 2014-12-10 
審決日 2014-12-24 
出願番号 商願平8-97672 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (025)
最終処分 成立  
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 手塚 義明
寺光 幸子
登録日 1998-01-23 
登録番号 商標登録第4105637号(T4105637) 
商標の称呼 タブロイドニュース 
代理人 大塚 忠 

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