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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 014
管理番号 1298298 
審判番号 取消2014-300593 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-08-05 
確定日 2015-02-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第4105636号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4105636号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4105636号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由として、被請求人は、平成23年7月22日、東京地方裁判所により、破産手続開始決定を受け、同24年5月18日付け破産廃止決定により、終結したこと、また、被請求人は、上記破産手続開始決定を受けてから、現在に至るまで、本件商標を使用していない旨主張している。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、審判の請求の登録前三年以内(以下「要証期間」という。)に、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、被請求人は、本件審判の請求に対し、平成26年11月28日付け審判事件答弁書において、前記3のとおり主張するのみで、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを何ら証明していない。
そして、本件審判の登録日は、平成26年8月21日であるから、その要証期間は同23年8月21日から同26年8月20日までであるところ、被請求人は、同23年7月22日の破産手続開始決定を受けてから、現在に至るまで、本件商標を使用していない旨述べているものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2014-12-05 
結審通知日 2014-12-10 
審決日 2014-12-25 
出願番号 商願平8-97671 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (014)
最終処分 成立  
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
中束 としえ
登録日 1998-01-23 
登録番号 商標登録第4105636号(T4105636) 
商標の称呼 タブロイドニュース 
代理人 大塚 忠 

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