• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W33
管理番号 1298279 
審判番号 不服2014-15601 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-08-07 
確定日 2015-03-09 
事件の表示 商願2013-62271拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MATUSALEM THE SPIRIT OF CUBA LIBRE」の欧文字を横書きしてなり、第33類「ラム,ラムを使用したリキュール,ラムを使用したカクテル,ラム入りアルコール飲料,その他のアルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として、平成25年8月9日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成26年8月7日付け手続補正書により、第33類「ラムのコーラ割りスピリッツ(飲料)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に「ラムのコーラ割りスピリッツ(飲料)」ほどの意味合いを看取させる「THE SPIRIT OF CUBA LIBRE」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあると認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品が前記1のとおりに補正された結果、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-02-24 
出願番号 商願2013-62271(T2013-62271) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博清川 恵子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
浦辺 淑絵
商標の称呼 マツサレムザスピリットオブキューバリブレ、マツサレム、ザスピリットオブキューバリブレ、ザスピリットオブキューバリーブル、スピリットオブキューバリブレ、スピリットオブキューバリーブル、キューバリブレ、キューバリーブル、リブレ、リーブル 
代理人 中嶋 俊夫 
代理人 山本 博人 
代理人 高野 登志雄 
代理人 特許業務法人アルガ特許事務所 
代理人 村田 正樹 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ