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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W12 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W12 |
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管理番号 | 1297361 |
審判番号 | 不服2014-650055 |
総通号数 | 183 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-03-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-05-22 |
確定日 | 2014-12-15 |
事件の表示 | 国際登録第1151391号にかかる国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ML-GUARD」の欧文字を横書きで表してなり、第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年7月5日にドイツにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)1月4日に国際商標登録出願されたものである。 その後、指定商品については、当審において、2014年(平成26年)6月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第12類「Aircraft,automobiles,bicycles,motorcycles,rolling stock for railways,ships and parts thereof,included in this class.」とされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願は、その指定商品中、第12類において明確でない表示があるから、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願は、第12類において、広範にわたる商品を指定しているため、出願人がそれらの指定商品について本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 3 当審の判断 (1)商標法第6条第1項について 本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確となった。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、本願商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなった。 (3)まとめ 以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-12-04 |
国際登録番号 | 1151391 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W12)
T 1 8・ 18- WY (W12) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 赤澤 聡美 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
西田 芳子 前山 るり子 |
商標の称呼 | エムエルガード、ガード |
代理人 | 勝沼 宏仁 |
代理人 | 塩谷 信 |
代理人 | 宇梶 暁貴 |