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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服201319608 審決 商標
不服20149210 審決 商標
不服2014650062 審決 商標
不服201419744 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W111920
管理番号 1297355 
審判番号 不服2014-650011 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-01-28 
確定日 2014-12-08 
事件の表示 国際登録第1141045号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Class 3 Glass」の欧文字と数字を書してなり、第11、第19類及び第20類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年(平成24年)10月22日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012(平成24年)10月25日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成25年6月24日提出の手続補正書により、第11類「Refrigerating apparatus and installations;cooling appliances and installations;parts of refrigerating and cooling apparatus and installations,namely glass parts and doors.」、第19類「Glass and glazing for building;insulating glass and glazing for building;doors not of metal.」及び第20類「Counters made of glass.」とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Class 3 Glass』の文字よりなるところ、『階級。等級。』の意味を有する『Class』の語と、製造業の分野において商品の規格・品番等を表示するものとして普通に使われている数字の『3』、及び『ガラス』の意味を有する『Glass』の語とを並列したものとして、広く一般において容易に認識され得るものである。さらに、ガラス製品を取り扱う業界においては、ガラスの特性に関する種類や等級を表す際に、『クラス3』や、『III類III』と表示する事実がある。そうすると、本願商標は、全体として『クラス3のガラス』のごとき意味合いを看取させるものであり、その指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は『クラス3に分類されるガラス又はこれを使用する商品』程度の理解をするにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「Class 3 Glass」の欧文字と数字を書してなるところ、その構成中の「Class」の文字は、「種類。クラス。階級。等級。」を、「Glass」の文字は、「ガラス」を意味する英語であり(いずれも「ランダムハウス英和大辞典 小学館」)、これらの語の中間に数字の「3」を配し、一連に表してなる本願商標の構成文字全体からは、原審において説示する「クラス3のガラス」程の意味合いが想起されるとしても、これに接する需要者、取引者が、直ちにガラス又はガラス製品の種類、等級又は品質などを直接的又は具体的に表示したものとして理解、把握するとはいい難く、また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Class 3 Glass」の文字が、商品の種類、等級等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実、あるいは、ガラス及びガラス製品を取り扱う業界において、「Class」の欧文字と数字を結合したものが、商品の種類、等級等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一種の造語を表したものと認識し、把握されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-11-26 
国際登録番号 1141045 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W111920)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 内藤 順子
中束 としえ
商標の称呼 クラススリーグラス、クラスサングラス、クラススリー、クラスサン 
代理人 中里 浩一 
代理人 川崎 仁 
代理人 三嶋 景治 

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