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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201412723 審決 商標
不服20142823 審決 商標
不服20147821 審決 商標
不服201414528 審決 商標
不服201313462 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W0209
管理番号 1297347 
審判番号 不服2014-2906 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-17 
確定日 2015-02-05 
事件の表示 商願2013-20711拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スーパーグロス」の片仮名を標準文字で表してなり、第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用トナーカートリッジ,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用インクカートリッジ」及び第9類「プリンタ並びにその部品及び付属品,複写機能・ファクシミリ機能・スキャナー機能付きプリンタ並びにその部品及び付属品,コンピュータプログラム,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成25年3月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は『スーパーグロス』の文字を標準文字で書してなるところ、これよりは『優れた光沢』の意味合いを容易に理解させるものであり、また、本願指定商品である塗料や印刷インキ等を取り扱う業界において、該文字が『優れた光沢を有する商品』を表すものとして使用されている実情があることからすれば、本願商標をその指定商品中、『光沢を有する染料,光沢を有する顔料,光沢を有する塗料,光沢を有する印刷インキ,光沢を有する絵の具,光沢を有するトナーを充填した複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用トナーカートリッジ,光沢を有するインクを充填した複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用インクカートリッジ』(第2類)に使用しても、これに接する需要者、取引者は、『優れた光沢を有する商品』であること、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにとどまるというのが相当であるから、自他商品識別力を有するものとは認められない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、その指定商品中、上記商品以外の第2類に属する商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「スーパーグロス」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「スーパー」の片仮名は、「超、より優れた」の意味で我が国において広く親しまれた語であり、「グロス」の片仮名は、「光沢、つや」を意味する英語である「gloss」の表音であると認識され得るものである。
そして、本願の指定商品中、第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用トナーカートリッジ,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用インクカートリッジ」の商品分野においては、光沢を有することや光沢を与えることは商品の特徴(品質)といえるから、本願商標は、「スーパー」の文字と「グロス」の文字からなるものと容易に理解されるものであり、その構成全体から「より優れた光沢」の意味合いが想起されるものといえる。
また、当審における職権調査による別掲のとおりの証拠よれば、事典、用語集には、「グロスインキ」(光沢インキ)の中に「high gloss ink」(超光沢インキ)があることに加え、上記商品分野において、「スーパーグロス」の語が上記意味合いで多数使用されている実情がうかがえる。
してみれば、本願商標をその指定商品中、第2類に属する商品に使用しても、これに接する取引者・需要者においては、「より優れた光沢の商品」程の意味合いを理解するにとどまるというべきであるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
事典、用語集及びウェブサイトにおける「スーパーグロス」の文字に係る語などの使用について
(1)印刷事典 第5版(財団法人印刷朝陽会)において、「グロスインキ」の項に、「gloss ink,high gloss ink;・・・特に光沢の強い印刷物をえるために作った凸版または平版インキ。」の記載がある。
(2)現場で役立つ印刷用語集(社団法人日本印刷産業連合会)において、「グロスインキ」の項に、「gloss ink;high gloss ink 普通にもちいるインキよりも光沢を重視したインキ。・・・=光沢インキ;超光沢インキ」の記載がある。
(3)十条ケミカル株式会社のウェブサイトにおいて、「100シリーズ スーパーグロスインキ」の見出しの下、「はじめに」の項に「スーパーグロスインキは、光沢の優れた蒸発乾燥型インキです。」の記載がある。
(http://www.jujo-chemical.co.jp/j/tec_info/yozai/100_SG.html)
(4)「PRINT BETTER」のウェブサイトにおいて、「東洋インキ製造/ユニティシリーズ 中間色等6タイプを加え強化 」の見出しの下、「(5)リソユニティスーパーグロスワニス」の項に「フィルム貼り並の効果が得られる超高光沢水性インラインワニス。」の記載がある。
(http://print-better.jagat.jp/story_memo_view.asp?StoryID=6696)
(5)「T&K TOKA」のウェブサイトにおいて、「油性OPニス シリーズ」の見出しの下、「T&K TOKA オフセット枚葉OPニス 製品一覧表」の表の「グロスタイプ」の項の製品名称が「スーパーグロスOPニス」の欄に、特徴として「超光沢タイプのOPニス」の記載がある。
(http://www.tk-toka.co.jp/product/ink/offset/opvns.html)
(6)「PADICO」のウェブサイトにおいて、「トールペイント用\ウルトラバーニッシュ 水性アクリルニス スーパーグロス」の見出しの下、「3?4回の重ね塗りで、驚くほどの光沢感を実現します。」及び「1回塗るだけで平均以上の光沢仕上げ。2?4回塗り重ねると陶器のような厚塗り光沢の風合いになります。」の記載がある。
(http://www.padico.co.jp/products/catalogue/finish/tole/post-48.html)
(7)有限会社アタックのウェブサイトにおいて、「オプション(製本・加工)」の見出しの下、「各種表面加工(ラミネート加工・ビニール引き・プレスコート・塩ビ・OPニス・PP加工)」の項の「OPニス」の欄に、「オーバープリントニスの略で印刷時に最終インクとして塗布され、インク面の保護効果があります。光沢感のあるグロスニス、マット感を与えるマットニス、グロスニスよりも強い光沢感を持つスーパーグロスニスの3種類があります。」の記載がある。
(http://e-attack.jp/htm/option.html)
(8)株式会社大塚孔版のウェブサイトにおいて、「パネル Panel」の見出しの下、「スーパーグロス印刷、医療器具収納、高野山看板、名札などの印刷を承っております。」の記載、「スーパーグロス印刷」の項に「光沢と輝きのある、スーパーグロスの印刷です。高級感を演出することが可能です。」の記載がある。
(http://www.ohtuka-kouhan.com/about/panel.html)
(9)「Joshin\ネットショッピング」のウェブサイトにおいて、模型の塗料のカテゴリーにある「トップコート」の見出しの下、「フィニッシャーズ\スーパーグロスコート(ピュアシンナー100cc+クリアー原液40cc)\溶剤」が紹介されており、「【商品紹介】」の項に「クリアー層が薄くて均一に美しくツヤが出ます」の記載がある。
(http://joshinweb.jp/hobby/14821/2063552807464.html)
(10)帝国インキ製造株式会社のウェブサイトにおいて、「当社UV型スクリーンクリヤーインキの製品群を以下にご紹介致します。」の見出しの下、インキ名が「UV FIL 383 クリヤー」の項及び「UV FIL 385 クリヤー」の項に、それぞれ「用途」の欄に「ツヤ出し」並びに「仕上り」及び「特長」の欄に「スーパーグロス」の記載がある。
(http://www.ptsvc.co.jp/spink/teikoku/uvclears.htm)
(11)「ムラヤマオンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「木製品補修 スプレー・塗膜剤」の見出しの下、「【ケーニッヒ】 鏡面用スプレー・スーパーハイグロス 400ml」の商品紹介として、「鏡面仕上げの部材、光沢の有る塗装面のツヤ調整用に最適なクリアースプレー。ハイグロスで塗装された面に塗布することによって、より光沢の有る仕上がりが得られます。」の記載がある。
(http://hosyuushop.jp/products/detail.php?product_id=1701)


審理終結日 2014-11-25 
結審通知日 2014-11-26 
審決日 2014-12-15 
出願番号 商願2013-20711(T2013-20711) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W0209)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 裕子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 酒井 福造
根岸 克弘
商標の称呼 スーパーグロス、グロス 

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