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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201416939 | 審決 | 商標 |
不服201415442 | 審決 | 商標 |
不服201414133 | 審決 | 商標 |
不服20144029 | 審決 | 商標 |
不服20145434 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1297320 |
審判番号 | 不服2014-18239 |
総通号数 | 183 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-03-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-09-12 |
確定日 | 2015-02-17 |
事件の表示 | 商願2013-96354拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「クッキングコンセント」の文字を標準文字で表してなり、第9類「コンセント」を指定商品として、平成25年12月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『クッキングコンセント』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『クッキング』の文字は、『料理』の意味を有する語であり、また、『コンセント』の文字は、『電気配線から電流を取るためプラグを差し込む器具』の意味を有する語として、広く親しまれている語である。そして、料理の時に台所や食卓で使用する電気製品が各種販売されている実情やコンセント付きの調理台が販売されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、『料理の時に使用するコンセント』ほどの意味合いを容易に看取させるにすぎないから、単に商品の使用の時期、用途を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「クッキングコンセント」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさにより等間隔でまとまりよく表されているものであり、これより生ずる「クッキングコンセント」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中の「クッキング」の文字が「料理」の意味を有する語であり、また、「コンセント」の文字が「電気配線から電流を取るためプラグを差し込む器具」の意味を有し、いずれも広く親しまれた語であることから、本願商標は、全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、これをもって直ちに商品の品質、用途又は使用の時期を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとまではいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品である「コンセント」を取り扱う業界において、「クッキングコンセント」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。 そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-02-04 |
出願番号 | 商願2013-96354(T2013-96354) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
手塚 義明 藤田 和美 |
商標の称呼 | クッキングコンセント、クッキング |
代理人 | 徳田 佳昭 |
代理人 | 野村 幸一 |