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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201316247 審決 商標
不服20143084 審決 商標
不服201415442 審決 商標
不服201324487 審決 商標
不服201414133 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W21
管理番号 1297297 
審判番号 不服2014-23643 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-11-20 
確定日 2015-02-23 
事件の表示 商願2013-77599拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「透明なカラー」の文字を標準文字で表してなり、第21類「愛玩動物用排泄物処理材」を指定商品として、平成25年10月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『透明なカラー』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『透明』の文字は『すきとおること。』を意味する語であるから、本願商標の構成全体からは『透きとおった色彩』の意味合いを認識させるものである。また、本願の指定商品を扱う分野においては、色彩を特徴とする商品が一般に販売されており、シリカゲルを使用するなどして半透明であることを特徴とする商品も販売されている実情がある。したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、『透きとおった色彩の愛玩動物用排泄物処理剤』程の意味合いを認識させるものであって、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したにとどまるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「透明なカラー」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成文字に照らせば、構成全体として「透き通った色彩」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、これが商品の品質を具体的に表したものと認識されるとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「透明なカラー」の文字が商品の品質を表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-02-04 
出願番号 商願2013-77599(T2013-77599) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤村 浩二吉岡 めぐみ 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 清棲 保美
田中 敬規
商標の称呼 トーメーナカラー、トーメーナ 
代理人 大坂 憲正 
代理人 松田 純一 
代理人 西村 公芳 

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