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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W05 |
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管理番号 | 1297278 |
審判番号 | 不服2014-21456 |
総通号数 | 183 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-03-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-10-23 |
確定日 | 2015-02-16 |
事件の表示 | 商願2014-7078拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「POWER」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年1月31日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成26年10月24日付けの手続補正書をもって、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。),殺菌剤(農薬に当たるものに限る。),殺そ剤(農薬に当たるものに限る。),殺虫剤(農薬に当たるものに限る。),除草剤,防虫剤(農薬に当たるものに限る。),防腐剤(農薬に当たるものに限る。)」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願の拒絶の理由に引用した登録第4555274号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成12年11月14日に登録出願、第5類「薬剤,防虫紙」を指定商品として、同14年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 引用商標は、別掲のとおり、円輪郭内に左向きの雄鶏の頭部を描き、その右に「KINCHO」の文字を横書きしてなり、これらの図形と文字の下に、「パワー」の文字を大きく横書きにしてなるものであるところ、その構成中の上段部分の図形と文字は、引用商標の商標権者の業務に係る商品、とりわけ「蚊取り線香、殺虫剤(農薬に当たるものを除く。)」等を表示するものとして、薬剤を取り扱う分野の取引者、需要者に広く認識されているものである。これに対し、下段部分の「パワー」の文字は、「力、能力、(薬などの)効力、作用力」などを意味する外来語として、我が国において広く知られたものであり、「蚊取り線香、殺虫剤(農薬に当たるものを除く。)」等の商品に使用された場合は、その取引者、需要者をして、「殺虫能力が強い」なる意味合いを、その他の薬剤について使用しても、「高い効能」なる意味合いを表したと理解、認識されるものといえるから、上段部分の図形と文字に比べ、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできない。 そうすると、引用商標は、その構成中の文字部分の全体を読んで「キンチョーパワー」の称呼を生ずるか、あるいは、周知な「KINCHO」の文字部分を捉えて「キンチョー」の称呼を生ずるとみるのが相当であって、殊更に下段の「パワー」の文字部分のみを捉えて「パワー」の称呼をもって取引に当たるとは考え難いといわざるを得ないものである。 したがって、引用商標より「パワー」の文字部分を分離、抽出し、これより「パワー」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とが「パワー」の称呼において類似する商標であるとした原査定は、前提において妥当ではなく、その他、本願商標と引用商標とが類似するとみるべき理由も見出すことができないから、本願商標と引用商標とは、非類似の商標というべきである。 以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(引用商標) |
審決日 | 2015-01-29 |
出願番号 | 商願2014-7078(T2014-7078) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 里美 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
中束 としえ 林 栄二 |
商標の称呼 | パワー |
代理人 | 中嶋 俊夫 |
代理人 | 特許業務法人アルガ特許事務所 |
代理人 | 山本 博人 |
代理人 | 高野 登志雄 |
代理人 | 村田 正樹 |