• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20143084 審決 商標
不服201423643 審決 商標
不服201415442 審決 商標
不服201319740 審決 商標
不服201414133 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W31
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W31
管理番号 1297265 
審判番号 不服2013-16247 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-22 
確定日 2015-02-13 
事件の表示 商願2012- 63883拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年8月7日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成24年12月27日付け手続補正書において、第31類「盆栽」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『埼玉県南東部の旧市名。』の意味を有する『大宮(宮の文字は篆文と酷似。新漢語林 初版第4刷 株式会社大修館書店 362頁参照)』の文字をやや幅を持たせて縦書きに大きく書し、その下部にやや小さく『大宮』と『盆栽』をローマ文字表記した『OMIYA』、『BONSAI』の文字を上下二段にいまだ普通に用いられる方法の域を脱しない態様で書してなるから、全体として『埼玉県南東部の旧市名である大宮で生産又は販売される盆栽』を認識させるにとどまるものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、縦書きで表された「大宮」の文字部分と、「OMIYA」「BONSAI」の文字を上下二段に横書きで表された構成からなるものである。
そして、その構成中、特に顕著に表示された「大宮」の文字部分は、全体的に大理石を模した模様を施した太字を用い、「大」の文字は直線を組み合わせた構成よりなり、下部の「宮」の文字は漢字の冠部分の縦線を下方に伸ばし、かつ、「呂」の部分については上の「口」の部分を五角形で表す等、極めて特徴的な外観を有するから、単なる漢字の「大宮」の表記とは趣を異にするものである。
そうとすれば、たとえ「大宮」の文字部分が「埼玉県南部の旧市名」の意味を有するとしても、前記のとおり特徴的に表現された「大宮」の文字を有する本願商標は、その構成全体をもって不可分一体の商標とみるのが相当であって、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者が、商品の産地、販売地を表示するものとして直ちに認識するということはできないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
してみれば、本願商標は、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないし、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標



審決日 2015-02-02 
出願番号 商願2012-63883(T2012-63883) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W31)
T 1 8・ 13- WY (W31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 網谷 麻里子
前山 るり子
商標の称呼 オーミヤボンサイ 
代理人 細井 勇 
代理人 河嶋 慶太 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ