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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201416939 | 審決 | 商標 |
不服201415442 | 審決 | 商標 |
不服201414133 | 審決 | 商標 |
不服20144029 | 審決 | 商標 |
不服20145434 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W3536 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W3536 |
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管理番号 | 1297253 |
審判番号 | 不服2013-17815 |
総通号数 | 183 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-03-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-08-28 |
確定日 | 2015-01-28 |
事件の表示 | 商願2012-92423拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「保険ほっとライン」の文字を横書きで表してなり、第35類「フランチャイズに関する事業の診断・指導・助言」及び第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成24年11月14日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『保険ほっとライン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、特定の問題解決のための相談を受け付ける電話サービスを『○○ホットライン』又は『○○ほっとライン』と一般に称していることから、本願商標は、全体として『保険の問題解決のための相談を受け付ける電話サービス』程の意味合いを容易に認識させるものと認める。してみれば、本願商標をその指定役務中、保険の問題解決のための相談を受け付ける電話サービスによる『フランチャイズに関する事業の診断・指導・助言,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出』に使用するときは、役務の質、提供の方法を普通に用いられる方法で表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「保険ほっとライン」の文字を横書きで、同じ書体、同じ大きさに外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、たとえ本願商標が、原審説示のように「保険の問題解決のための相談を受け付ける電話サービス」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、本願の指定役務との関係において、直ちに役務の質などを表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、「保険ほっとライン」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、その役務の質を表示するものとして、取引上、一般に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識として機能し得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じるおそれはないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-01-07 |
出願番号 | 商願2012-92423(T2012-92423) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W3536)
T 1 8・ 272- WY (W3536) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐々木 悠源 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
西田 芳子 前山 るり子 |
商標の称呼 | ホケンホットライン、ホットライン |
代理人 | 原島 正 |
代理人 | 大川 大介 |