ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服201416939 | 審決 | 商標 |
不服201415442 | 審決 | 商標 |
不服201414133 | 審決 | 商標 |
不服201415439 | 審決 | 商標 |
不服20144029 | 審決 | 商標 |
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W28 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W28 |
---|---|
管理番号 | 1297252 |
審判番号 | 不服2014-5434 |
総通号数 | 183 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-03-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-03-24 |
確定日 | 2015-02-03 |
事件の表示 | 商願2012- 85870拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「パワフルスナップ」及び「powerful snap」の文字を上下二段に表示してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成24年10月24日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、『ルアーとラインをつなぐ金具の一つのスナップであり、かつ強力なスナップ』ほどの意味合い看取されるものといえるから、本願商標を上記意味合いに照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するものと認識されるにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「パワフルスナップ」及び「powerful snap」の文字を上下二段に表示してなるところ、構成文字は、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、商品が有する一定の品質を表示するものとして認識し、理解させるものということは困難である。 また、当審において職権をもって調査するも、「パワフルスナップ」又は「powerful snap」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができなかった。 さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-01-19 |
出願番号 | 商願2012-85870(T2012-85870) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W28)
T 1 8・ 13- WY (W28) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 村田 有香 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
大森 健司 前山 るり子 |
商標の称呼 | パワフルスナップ、パワフル |
代理人 | 特許業務法人北青山インターナショナル |