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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W394143
管理番号 1297244 
審判番号 不服2013-16416 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-26 
確定日 2015-02-06 
事件の表示 商願2012- 63080拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第39、41及び43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年8月3日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成25年3月19日付けの手続補正書により別掲2のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4987490号商標及び登録第5038559号商標と同一又は類似の商標であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成26年12月18日にされているものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(本願商標の指定役務)
第39類
「巡航及び旅行の手配,旅行の予約,旅行予約の代行(宿泊に関するものを除く。),旅行に関するチケットの手配,輸送情報の提供,旅行者の輸送,旅行者の添乗又は案内,旅行(宿泊に関するものを除く。)及び輸送に関する相談・助言,観光業務,船舶の貸与」
第41類
「コンピューターデータベースから電気通信回線を通じて又はインターネットその他の通信ネットワークを通じて提供される娯楽情報の提供,グローバルコンピューターネットワーク上で利用可能な電子ゲーム・コンピューターゲーム・ビデオゲームの提供,オンラインによるゲームの提供,セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,興行におけるチケットの手配,娯楽施設の提供,会員制による教育・娯楽の提供,ナイトクラブの提供,ディスコの提供,ヘルスクラブの提供(健康及びフィットネスのためのトレーニング),体育館の提供,運動施設の提供,カジノゲーム施設の提供,ゲームセンターの提供,運動施設・体育館・ヘルスクラブの提供に関する情報の提供,会員制による教育・娯楽の提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供」
第43類
「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎに関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」

審決日 2015-01-23 
出願番号 商願2012-63080(T2012-63080) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W394143)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
内藤 順子
商標の称呼 セーサイサケテン、セーサイ、スターワールドホテル、スターワールド 
代理人 恩田 博宣 
代理人 恩田 誠 

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