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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W03
管理番号 1296288 
異議申立番号 異議2014-900038 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-02-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-02-10 
確定日 2014-12-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第5628976号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5628976号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第5628976号商標(以下「本件商標」という。)は、「IVOPITANGUY」の欧文字を標準文字により表してなり、平成25年6月17日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料」を指定商品として、同年10月3日に登録査定、同年11月8日に設定登録され、その後、放棄による本商標権の抹消登録の申請(同26年5月20日受付)により、その登録が抹消されているものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由を要旨次のように主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第27号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、申立人であり形成外科医として世界的に著名なイヴォ・ピタンギ医師の氏名である「IVO PITANGUY」の欧文字を一連に「IVOPITANGUY」と表してなるものである。したがって、本件商標は、イヴォ・ピタンギ医師の承諾を得ることなく登録となったものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当し、かかる著名な氏名に化体した業務上の高い信用・評判・名声にフリーライドするという不正な目的を持って使用するものというべきであり、また、商取引の秩序を乱し国際信義にも反するものであるから、商標法第4条第1項第19号及び同項第7号に該当する。

3 取消理由通知
当審において、平成26年8月26日付けで、商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
(1)申立人の提出に係る証拠によれば、申立人である「イヴォ ピタンギ」(IVO PITANGUY)氏は、現存するブラジル人の医師、大学教授であって、「メスをもったミケランジェロ」、「美容整形外科の父」とも称せられ、修復外科・形成外科・美容整形分野の第一人者として世界的に知られていることが認められる(甲2ないし甲20)。
また、商標権者の代表取締役道上雄峰は、自身のブログにおいてフランス出張の際に、イヴォ・ピタンギ(IvoPitanguy)本社を訪問したことを記述し、「イヴォ・ピタンギとは世界的権威であるブラジルの形成外科医の名前です。形成外科医として最も尊敬を集めていて世界中の多くの形成外科医が彼のもとに学びに行っています。・・・イヴォ・ピタンギ博士は手術の前後の治療の一環として患者のためにスキンケアも開発しています。」等の記述をしていることが認められる(甲26の1及び2)。
(2)本件商標は、一連一体の構成で表されているものの、申立人の氏名の綴りと一致するものであって、商標権者とは別人である申立人の氏名を示すものと認められ、かつ、申立人の承諾を得たものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものである。

4 商標権者の意見
前記3の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり、「IVOPITANGUY」の欧文字を標準文字により表してなるものであって、前記3の取消理由のとおり、商標法第4条第1項第8号に該当する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものであるから、その他の登録異議の申立ての理由について判断するまでもなく、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-10-30 
出願番号 商願2013-46240(T2013-46240) 
審決分類 T 1 651・ 23- Z (W03)
最終処分 取消  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 寺光 幸子
前山 るり子
登録日 2013-11-08 
登録番号 商標登録第5628976号(T5628976) 
権利者 道上商事株式会社
商標の称呼 イボピタンギ、イボピタンガイ 
代理人 太田 恵一 

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