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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W29 |
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管理番号 | 1296266 |
審判番号 | 不服2014-650003 |
総通号数 | 182 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-02-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-01-09 |
確定日 | 2014-11-12 |
事件の表示 | 国際登録第1141017号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「POTATO PEARLS」の欧文字を横書きしてなり、第29類「Dehydrated potatoes.」を指定商品として、2012年(平成24年)11月6日に国際商標登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)第441965号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PEARL」の欧文字を横書きに表してなり、昭和27年3月31日に登録出願、第47類「穀菜類、種子、果物、澱粉及びその製品」を指定商品として、同29年3月11日に設定登録され、その後、同49年7月25日、同59年4月19日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、そして、商標権一部取消し審判により同61年6月20日に指定商品中「果実」についての登録を取り消す旨の審判が確定し、その確定の登録が同年8月25日になされた。その後、平成6年1月28日、同16年1月27日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成17年11月9日に、第1類「工業用でん粉,工業用くず粉」、第29類「乾燥野菜の缶詰,かんぴょう,豆,ゆば,豆腐,豆乳,こんにゃく,凍り豆腐,凍りこんにゃく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用でん粉,食用くず粉,めん類,こうじ種,ベーキングパウダー,イーストパウダー」及び第31類「野菜(「茶の葉」・もやしを除く。),茶の葉,あわ,きび,ごま,ひえ,麦,籾米,もろこし,だいこん,にんじん,きのこ,食用球根,種子,もやし」とする指定商品の書換登録がされた。その後、平成25年10月15日に、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用でん粉,食用くず粉,めん類,こうじ種,ベーキングパウダー,イーストパウダー」及び第31類「野菜(「茶の葉」・もやしを除く。),茶の葉,あわ,きび,ごま,ひえ,麦,籾米,もろこし,だいこん,にんじん,きのこ,食用球根,種子,もやし」の商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。 (2)第441966号商標(以下「引用商標2」という。)は、「パール」の片仮名を縦書きに表してなり、昭和27年3月31日に登録出願、第47類「穀菜類、種子、果物、穀粉、澱粉及びその製品」を指定商品として、同29年3月11日に設定登録され、その後、同49年7月25日、同59年4月19日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、そして、商標権一部取消し審判により同61年10月1日に指定商品中「果実」についての登録を取り消す旨の審判が確定し、その確定の登録が同年12月16日になされた。その後、平成6年1月28日、同16年1月27日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成17年11月9日に、第1類「工業用でん粉,工業用くず粉」、第29類「乾燥野菜の缶詰,かんぴょう,豆,ゆば,豆腐,豆乳,こんにゃく,凍り豆腐,凍りこんにゃく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用でん粉,食用くず粉,めん類,こうじ種,ベーキングパウダー,イーストパウダー」及び第31類「野菜(「茶の葉」・もやしを除く。),茶の葉,あわ,きび,ごま,ひえ,麦,籾米,もろこし,だいこん,にんじん,きのこ,食用球根,種子,もやし」とする指定商品の書換登録がされた。その後、平成25年10月15日に、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用でん粉,食用くず粉,めん類,こうじ種,ベーキングパウダー,イーストパウダー」及び第31類「野菜(「茶の葉」・もやしを除く。),茶の葉,あわ,きび,ごま,ひえ,麦,籾米,もろこし,だいこん,にんじん,きのこ,食用球根,種子,もやし」の商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2(1)及び(2)のとおり、それぞれ書換後の指定商品のうち、第30類及び第31類について、更新登録がされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品であった第29類「乾燥野菜の缶詰、かんぴょう」と類似しない商品になったと認められる。 してみれば、本願商標は、引用商標とは指定商品において互いに抵触しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-10-31 |
国際登録番号 | 1141017 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 菅沼 結香子 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 網谷 麻里子 |
商標の称呼 | ポテトパールズ、パールズ |
代理人 | 石田 昌彦 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 田中 克郎 |