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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X33
管理番号 1296259 
審判番号 不服2013-650055 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-21 
確定日 2014-12-01 
事件の表示 国際登録第1104040号にかかる国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「REBELLE」の欧文字を横書きで表してなり、第33類「Alcoholic beverages,except beer;cider;digesters (liqueurs and spirits);wine;sparkling wines;spirits;alcoholic extracts or essences.」を指定商品として、2011年9月1日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012(平成24年)年2月2日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、国際登録第814567号商標及び国際登録第814568号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、2013年(平成25年)10月16日に存続期間満了により登録の抹消がされている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-11-14 
国際登録番号 1104040 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也吉田 昌史 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
西田 芳子
商標の称呼 ルベル、レベル、リベル 
代理人 達野 大輔 

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