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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201415539 審決 商標
不服201421668 審決 商標
不服201412723 審決 商標
不服20147821 審決 商標
不服201413821 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W0305
管理番号 1296249 
審判番号 不服2013-20736 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-24 
確定日 2015-01-08 
事件の表示 商願2013-4839拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「香りでごまかさない本当の消臭」の文字を標準文字で表してなり、第3類「足の臭いその他の体臭消臭剤,その他の身体用消臭剤,ペット用消臭剤,その他の動物用消臭剤,トイレ用消臭芳香剤,ペット用消臭芳香剤,屋内用消臭芳香剤,自動車用消臭芳香剤,室内用消臭芳香剤,冷蔵庫用消臭芳香剤,靴用消臭芳香剤,その他の消臭芳香剤」及び第5類「トイレ用消臭剤,屋内用消臭剤,自動車用消臭剤,室内用消臭剤,冷蔵庫用消臭剤,靴用消臭剤,その他の消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)」を指定商品として、平成25年1月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「『香りでごまかさない本当の消臭』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『香りでごまかすのではなく、本当に臭いを消す』程の意味合いを容易に理解させるものであり、その指定商品との関係からは、商品の特徴を端的に表現したものと認識されるものとみるのが相当である。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が、自他商品の識別標識として認識することはなく、単に顧客獲得のために考えられた商品の特徴を表したキャッチフレーズの一種として認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成26年6月6日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要旨
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対して、平成26年7月18日付け意見書において、要旨以下のように述べている。
(1)前記3の証拠調べ通知に示された使用例は、本願商標と同一文字からなるものではなく、また、一部の使用例にはキャッチフレーズとして使用されていないものが含まれているから、本願商標の文字がキャッチフレーズとして普通に使用されていることを証明する証拠にはならない。
(2)本願商標は、その構成文字全体及び「香りでごまかさない」「本当」「消臭」の文字からみても、これをその指定商品に使用した場合、取引者、需要者に対して、何らかの消臭メカニズムがあるだろうと暗示させることはあっても、それを直接的かつ具体的に想起させるものではない。したがって、本願商標は、商品の特徴を表したキャッチフレーズの一種ではなく、構成全体として一種の造語というべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「香りでごまかさない本当の消臭」の文字を標準文字で表してなるところ、「香りで」「ごまかさない」「本当の」「消臭」の各語は、日常で平易に使用される親しまれた語であって、特に、「本当」の語は、「偽りや見せかけでなく、真実・実際であること。」の意味を有するものであり、構成文字全体として「香りでごまかすのではなく、実際に(不快な)臭いを消すこと」程の意味合いを容易に理解、認識させるものといえる。
そして、本願の指定商品は、いずれも不快な臭いを消すことを目的とした商品であり、該商品を取り扱う業界においては、別の香りで不快な臭いを和らげるのではなく、臭いに直接作用して実際に不快な臭いを消す効果をうたった宣伝文句又はキャッチフレーズとして、本願商標又は「香りでごまかさない」「ごまかさない本当(本物)の消臭」の文字が広く使用されていることが、前記3の証拠調べ通知において示した事実のとおり、認められるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「香りでごまかすのではなく実際に(不快な)臭いを消す商品」程の意味合いを容易に理解するものであって、商品の消臭効果についての宣伝文句を表したものとして理解、認識するというのが相当であるから、本願商標は、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるといわざるを得ず、ほかに、これを左右する特段の事情は見当たらない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、前記3の証拠調べ通知に示された使用例は、本願商標と同一文字からなるものではなく、またその使用例にはキャッチフレーズでないものも含まれているから、本願商標の文字がキャッチフレーズとして普通に使用されているとはいえない旨主張する。また、過去の審決において、キャッチフレーズではないとされた例、又はキャッチフレーズであっても自他商品の識別標識として機能を果たすものと認められた例を挙げて、本願商標が自他商品の識別標識として機能するものと認められる旨主張する。
しかしながら、本願商標は、その構成文字に照らせば、平易な語を用いて商品の効果を分かり易く表したものといえ、これに、前記3の証拠調べ通知において示した、「香りでごまかさない」等の文字が商品の消臭効果をうたう宣伝文句又はキャッチフレーズとして用いられている取引の実情を踏まえれば、本願商標は、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというのが相当である。
また、登録出願に係る商標が自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、該登録出願の査定時または審決時において、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げる登録例は、商標の構成文字又は指定商品において本願とは事案を異にするものであり、本願商標についての判断は、上記(1)のとおりであるから、該登録例をもってその判断が左右されるものではない。
イ 請求人は、本願商標は、何らかの消臭メカニズムを暗示させることはあっても、それを直接的かつ具体的に想起させるものではないから、自他商品の識別標識としての機能を果たすものである旨主張する。
しかしながら、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、商品の消臭効果についての宣伝文句を表したものと理解、認識されるにすぎないというのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものということはできないこと、上記(1)のとおりである。
ウ 請求人は、本願商標は、請求人の登録第5594583号商標の構成文字である「本当の消臭」と同一の文字を含むものであるから、構成全体として自他商品の識別力を有する旨主張するが、本願商標については、その構成文字全体から「香りでごまかすのではなく実際に(不快な)臭いを消すこと」程の意味合いを理解、認識させるものであり、自他商品の識別機能を果たすものということはできないものであるから、該登録をもってその判断が左右されるものではない。
エ したがって、上記アないしウの請求人の主張はいずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成26年6月6日付け証拠調べ通知をもって開示した事実。下線は当合議体が付加。)
(1)「ペットの消臭屋」のウェブサイトにおいて、「消臭・除菌スプレー 天使の水」として、「天使の水は、ペットの消臭屋代表 湯浅大介が、ペットへの安全と香りでごまかさない、本当の消臭力にこだわったオリジナル製品です」との記載がある。
(http://www.e-nioi.jp/tensi/index.html)
(2)「vino消臭shop」のウェブサイトにおいて、「お取り扱い製品について」として、「vino消臭shopが取り扱っております消臭剤は全て、消臭成分に国際特許製法の(グラフト重合高分子吸着剤)を採用し、開発者がその消臭性能にこだわり抜いて作った製品です。」、「当ショップの消臭剤は香りで臭いをごまかさない本当の消臭を目的に開発された消臭剤なので無臭となっております。」との記載がある。
(http://www.vino-sow.com/seihin.html)
(3)「楽天市場」の「FreeMom フリーマム」のウェブサイトにおいて、「消臭・除菌・防カビスプレー【アクアミスト】」として、「小さなお子さま、ペットにも安心して使っていただけます。ニオイを香りでごまかさない本物の消臭を『アクアミスト』で体験してください!ニオイの元を分解消臭するのでニオイが戻らず、消臭と同時に除菌もできます。」との記載があり、商品写真とともに「もう、香りでごまかさない。」の文字の記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/auc-freemom/c/0000000103/#aqua)
(4)「ビエント高崎 高崎卸商社街協同組合」のウェブサイトにおいて、「組合員企業」の「株式会社速水」の項に、「事業内容・取扱商品」として、「■香りでごまかさない本物の消臭剤『150(イチゴーマル)』/悪臭成分を悪臭のない別の成分に素早く変えてしまいます。糸、液体、ゲル等さまざまな形状のものに消臭機能を持たせることができます。旅館、病院、清掃工場等でもご利用いただいております。」との記載がある。
(http://www.viento-takasaki.or.jp/company/hayamizu/)
(5)「CAR MATE」のウェブサイトにおいて、「製品情報」として、「Dr.DEO ドクターデオ/香りでごまかさない消臭剤」の見出しの下、「ドクターデオは、『安定化二酸化塩素』によって快適な『清潔空間』を作り出します。」との記載がある。
(http://www.carmate.co.jp/products/list.php?category_id=237)
(6)「小林製薬株式会社」のウェブサイトにおいて、「製品情報」として、「クルマの消臭元」の見出しの下、「独特な車内臭をしっかり消臭」、「香りでごまかさない無香料 品名:消臭剤」、「製品特徴」として、「いろんなニオイが混ざり合った独特の車内臭を、20種類以上の消臭剤入りビーズでしっかり消臭」との記載があり、「香りでごまかさない/無香料(ホワイト)」の文字を付した商品の画像が掲載されている。
(http://www.kobayashi.co.jp/seihin/sgn_car/)
(7)「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「ミネラル デオストーン ミョウバン クリスタルスプレー 125ml」の見出しの下、「商品説明」として、「ワキ・足など気になる箇所にシュッとひと拭きするだけでニオイが気にならなくなるデオドラントスプレーです。香りでごまかさない無香料。」との記載とともに、「香りで/ごまかさない」の文字を付した商品の画像が掲載されている。
(http://www.kenko.com/product/item/itm_6920570772.html)
(8)「P&G」のウェブサイトにおいて、2012年9月25日付けの「News Release」として、「ファブリーズならではの『W消臭』でトイレ特有の嫌なニオイを元から瞬間消臭/香りでごまかさない!/トイレ用エアゾールスプレー『トイレのファブリーズ・ミストラル』/2012年11月上旬より全国で新発売」の見出しの下、「P&G(・・・)は、エアケアブランド『ファブリーズ』から、トイレ用エアゾールスプレー『トイレのファブリーズ・ミストラル』(・・・)を、2012年11月上旬より全国で新発売します。」、「ニオイを香りでごまかすのではなく、元からしっかり消臭した上で芳香するため、よい香りの快適な空間が長続きします。」との記載とともに、「香りで/ごまかさない!」の文字を付した商品の画像が掲載されている。
(http://jp.pg.com/news/release_pdf/20120925p01.pdf)
(9)「NDE株式会社」のウェブサイトに、「フォトプロガード解説資料」として、「消臭のメカニズム ?ごまかさない、本当の消臭?」として、「家庭用消臭商品の場合 製品に添加されている芳香剤によって、臭気をごまかしている(マスキング)/感覚的消臭」、「フォトプロガードの場合 フォトプロガードの中和+還元反応により、臭気を軽減する。/化学的消臭」との記載がある。
(http://www.nde-hikari.com/file/pdf/photopro01.pdf)
(10)「セブンネット」のウェブサイトにおいて、「置き型ファブリーズ さわやかスカイシャワーの香り 130g」の見出しの下、「本当の消臭効果、ほのかな香りが長続き。」、「商品の内容」として、「ファブリーズ独自のテクノロジー『ニオイキャッチャーゼリー』で香りに頼ることなく空気に漂っているニオイを逃さず消臭します。」との記載がある。
(http://www.7netshopping.jp/home/detail/-/accd/2100640293/)
(11)「消臭剤.jp」のウェブサイトにおいて、「消臭剤パルフェールであなたのニオイの悩みを全て解決します!」、「パルフェール消臭剤の効果と成分のヒミツ」の見出しの下、「どうしてそこまで効果があるの??」の項に、「パルフェール消臭剤は今話題になりつつある『中和消臭』といわれる消臭方式をとっている製品です。『中和消臭』とは、臭いをそのままの形で包み込んだり、芳香でごまかす形をとらない、本来の『臭いを消す』目的にダイレクトな唯一の消臭方式だといわれています。」との記載があり、また、「普通の消臭剤はどこがダメなの??」の項に、「よく市販品に『消臭芳香剤/ラベンダーの香り』などが存在しますが、‘本当の消臭剤’であればそれはありえません。パルフェールで同じようなものを作ると悪臭とともにラベンダーの香りも完全に消え、匂うことができません。」との記載がある。
(http://消臭剤.jp/why/)
(12)2005年10月9日付け「読売新聞」(東京朝刊13頁)に、「[消費事情フロント]芳香・消臭剤 においのもと、直接退治」の見出しの下、「部屋や衣類の芳香・消臭剤の新製品が続々登場している。最近は、香りで嫌なにおいをごまかすのではなく、『においのもと』を直接退治する機能を売り物にした消臭剤が多い。」との記載がある。
(13)2006年3月18日付け「日本経済新聞」(朝刊35頁)に、「エステー化学『置くタイプのエアウォッシュ』??においの元断つ(ヒットの舞台裏)」の見出しの下、「エステー化学のゼリー消臭剤『置くタイプのエアウォッシュ』の売れ行きが好調だ。年間千万個売れれば大ヒットの消臭剤の世界で、八月末の販売から約半年で五百万個が売れた。香りで悪臭をごまかすのではなく、『空気を洗う』ことでにおいの元を断つという『機能』を消費者に伝え、受け入れられている。昨年一月、スプレータイプの『エアウォッシュ』を発売した。スプレーすると、水ベースの薬剤が空気中の雑菌などを除菌・消臭する効果があるという。」との記載がある。


審理終結日 2014-11-04 
結審通知日 2014-11-11 
審決日 2014-11-25 
出願番号 商願2013-4839(T2013-4839) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W0305)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 浦辺 淑絵
関根 文昭
商標の称呼 カオリデゴマカサナイホントーノショーシュー、カオリデゴマカサナイホントーノ、ゴマカサナイホントーノショーシュー、カオリデゴマカサナイ、デゴマカサナイ、ゴマカサナイ、ホントーノショーシュー、ホントーノ 
代理人 清水 義仁 
代理人 清水 久義 

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