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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1296246 |
審判番号 | 不服2014-18581 |
総通号数 | 182 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-02-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-09-17 |
確定日 | 2015-01-30 |
事件の表示 | 商願2013-68356拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「BETA」の文字を標準文字で表してなり、第9類「マイクロホン,電気通信機械器具」を指定商品として、平成25年9月3日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同26年3月18日付け手続補正書により、第9類「マイクロホン」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5423942号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成22年10月28日に登録出願され、第9類「携帯電話機,未記録のデジタルオーディオテープ,携帯端末装置,音声及び映像の記録及び再生用機械器具」を含む第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年7月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「BETA」の文字からなるものであり、該文字は、「ベータ(B,β):ギリシア語アルファベットの第2字;ラテン・アルファベットのB,bに相当。」などの意味を有するもので、「ベータ」の称呼を生じ、該文字の有する意味の観念を生じるものである。 他方、引用商標は、別掲のとおり、花火様の図形をちりばめ扇状に広げて表した建物形状の黒塗り図形を背景とし、各文字を籠文字風に白線で縁取りした「ROCKET」(「R」、「K」及び「T」の文字は、「O」、「C」及び「E」の文字に比して大きく表されている。)及び「GUESSING」(「G」、「E」、「I」及び「G」の文字は、「U」、「S」及び「N」の文字に比して大きく表されている。)の欧文字を二段に不規則に上下左右に傾けて配置し、その右下隅に「BETA」と思しき白抜きの欧文字を表した黒塗り長方形を配した構成よりなるものであるところ、これらの文字及び図形は、まとまりよく一体的に表されているものである。 そして、原査定において本願商標と引用商標とが類似する根拠として引用商標から分離、抽出された上記「BETA」と思しき文字部分についてみるに、「BETA」の文字は、上記に記載の意味のほか、「(物理や化学で)第2番目のものを表す。」、「(天文)輝きが2番目に大きいもの。」等の意味を有するものであり、該語が「第2番目」の意味合いで一般に使用されていることを踏まえれば、原査定において、本願の指定商品「マイクロホン」と類似する商品であると認定、判断された引用商標の指定商品中の「携帯電話機,未記録のデジタルオーディオテープ,携帯端末装置,音声及び映像の記録及び再生用機械器具」を取り扱う業界にあって、当該文字自体は、自他商品の識別標識としての機能がさほど高いものとはいい得ない。 そうすると、引用商標は、上記のとおりの構成において、「BETA」の文字部分のみが殊更に着目され、「ベータ」のみの称呼をもって取引に資されるものとはいい難い。 したがって、引用商標から「ベータ」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(引用商標) ![]() |
審決日 | 2015-01-15 |
出願番号 | 商願2013-68356(T2013-68356) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 青野 紀子、松浦 裕紀子 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
手塚 義明 藤田 和美 |
商標の称呼 | ベータ |
代理人 | 達野 大輔 |