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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W3043
審判 査定不服 外観類似 登録しない W3043
審判 査定不服 観念類似 登録しない W3043
管理番号 1296188 
審判番号 不服2014-7519 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-04-23 
確定日 2014-12-22 
事件の表示 商願2013-3093拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,はちみつ,弁当,ラビオリ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成25年1月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4665734号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成14年3月22日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として同15年4月25日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、灰色に彩色してなる6つの正六角形と滴状の図形(以下「図形部分」という。)と、その図形部分の下に、「bistro」の欧文字、「BEE」の欧文字及び「ビストロビー」の片仮名を3段に書したもの(以下「文字部分」という場合がある。)によって構成されるものであるところ、図形部分と文字部分は、それぞれの構成及び態様に照らすならば、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないから、それぞれが分離して看取されるといえるものである。
そして、文字部分の構成中、上段の「bistro」の欧文字は、「小さな居酒屋、ビストロ、酒場(簡単な食事もできる)」の意味を有するフランス語であり、中段の「BEE」の欧文字は「ハチ、ミツバチ」の意味を有する英語であり、下段の「ビストロビー」の片仮名は、上2段の欧文字の表音と認められるものである。
ところで、文字部分の構成中、上段の「bistro」の欧文字及びその表音である下段中の「ビストロ」の片仮名は、本願の指定役務を提供する業界においては、例えば、「bistro○○」や「ビストロ○○」のように、上記意味に相応する飲食店であることを表すために、店名の一部に用いることが一般に広く行われていることに加え、そのような店名を採用している飲食店にあっては、別掲3に示すように、店の紹介に当たり、店名に含まれる「ビストロ」又は「bistro」の文字部分を省略した表示を用いることが少なからずあるというのが実情であることから、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、該「bistro」の欧文字部分について、それが「小さな居酒屋」ほどの意味を表したもの、すなわち、役務の内容や提供の場所を表したものとして認識する場合も決して少なくないとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中の「BEE」の文字部分は、上下の文字部分に比して2倍程度の大きさで顕著に表されている態様からなるものであるから、該文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。
そうとすれば、本願商標は、その構成中「BEE」の欧文字部分が出所識別に当たっての要部といえるものであるから、該欧文字及びその表音である下段中の「ビー」の片仮名に相応して、「ビー」の称呼を生じ、「ハチ、ミツバチ」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおりの構成からなるところ、その書体は、筆記体風にレタリングされたものであっても、「Bee」の欧文字を表したものと容易に認識することができることからすれば、引用商標は、該「Bee」の欧文字に相応して、「ビー」の称呼を生じ、「ハチ、ミツバチ」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、その構成中にあって出所識別標識としての要部たる「BEE」の欧文字部分及び該欧文字部分の表音と認められる片仮名の「ビー」の文字部分に相応する「ビー」の称呼及び「ハチ、ミツバチ」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、その構成文字に相応する「ビー」の称呼及び「ハチ、ミツバチ」の観念を生じるものであるから、両商標は、その称呼及び観念を共通にするものである。
また、本願商標と引用商標とは、その構成全体をもって比較するときは、外観上、相違するものの、本願商標の構成中にあって出所識別標識としての要部たる「BEE」の欧文字部分と引用商標の構成文字である「Bee」の欧文字とを比較するときは、大文字の「E」と小文字の「e」との差異を除けば、綴りを同じくするものであり、互いに近似する印象を与えるものといえる。
以上を総合勘案すれば、本願商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきであり、また、本願の指定役務は、引用商標に係る指定役務と同一のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標の文字部分は、「bistro」の文字と「BEE」の文字が小文字と大文字、フォントサイズに違いがあるとしても、両者とも太字の同じ書体で、左右両端がそろうように表され、視覚上、違和感なく一体的なものとして捉えられるものであり、この一体性は、その下に全体称呼としての「ビストロビー」の文字が存在することによってより確固たるものとなっていることから、本願商標に接する取引者、需要者は「ビストロビー」の称呼のもと、当然に「bistroBEE」の文字部分を一体的に認識するものである旨主張する。
しかしながら、本願商標は、その指定役務に係る取引の実情に照らせば、その構成中の「BEE」の文字部分が出所識別に当たっての要部たり得るものであって、需要者に対し、強く支配的な印象を与えるものであること、上記(1)のとおりであるから、請求人による上記主張は採用することができない。
イ 請求人は、ハチミツを使用した料理を提供することを特徴とするレストラン「ビストロビー」と、ダーツ等のゲームをしながら飲食も可能というエンターテイメント要素が強い「ダイニングダーツバーBee」とでは、お店のコンセプト、雰囲気、客層があまりにも大きく異なり、これらを利用する取引者、需要者の間で、両商標の出所の混同が生じ得ないことはあまりにも明らかであるから、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である旨主張する。
しかしながら、本願商標と引用商標とが類似するものであり、しかも、本願の指定役務と引用商標の指定役務が同一であることも、上記(3)のとおりであるから、請求人による上記主張も採用することはできない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、登録することはできない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)




別掲2(引用商標)




別掲3(「ビストロ」又は「bistro」の文字を店名に含む事例)
(1)「ぐるなび」のウェブサイトにおいて、「ビストロウフウフ/bistro oeuf oeuf」の見出しの下、「フランス田舎町にある骨太肉料理自慢のワインビストロ!!・・・一皿一皿は、他にはない大盛りサイズがウフウフ流!!!」との記載がある(http://r.gnavi.co.jp/b696003/)。
(2)「Bistro COZY」のウェブサイトにおいて、「ランチメニュー」の見出しの下、「4品の中から1品選んで頂くランチ そのなかの1つ あつあつ煮込みハンバーグはテレビなどでも取り上げられたCOZYのカンバンメニューの1つで、これはいつでもあります。」との記載がある(http://www.bistrocozy.com/)。
(3)「BISTRO ASSIETTE」のウェブサイトにおいて、「ビストロとは、フランス料理店の中で『小さな食堂』や『居酒屋』等の意味になります。高級なイメージのあるフランス料理を気軽にワイワイと愉しんで頂きたい♪ そんな思いから『アシエット』は誕生いたしました。」さらに、「【アシエット】とはフランス語で、器・プレートを意味します!!一皿一皿真心をこめて!!そんな思いから【アシエット】の店名を付けました。」との記載がある(http://www.assiette2005.jp/)。
(4)「Bistro UMECHI」のウェブサイトにおいて、「Concept/コンセプト」の見出しの下、「地元で育まれた食材や全国の厳選素材を使用 UMECHIでは地元で取れた新鮮な野菜や魚、また全国から厳選した食材。」との記載がある(http://www.umechi.com/concept.html)。
(5)「bistro YUIGA」に係るオフィシャルファンページにおいて、「このページは石川県金沢市にある西洋料理店 YUIGA(ユイガ) のオフィシャルファンページです。」及び「Information」の見出しの下、「YUIGAは、ご夫婦二人で経営されているビストロです。世界中を旅されたオーナーのフランス料理をベースとした独創的な料理が楽しめます。」との記載がある(http://www.juno.dti.ne.jp/~arumami/yuiga/)。
(6)「ぐるなび」のウェブサイトにおいて、「ビストロ石川亭豊洲フォレシア店」の見出しの下、こだわり3「グリルの王道『石川亭』 厚切り豚ロースのグリエ、『フランスで日常的に食べられているものをリーズナブルに、お腹いっぱい食べて頂きたい』を基に、重たすぎないように、日本人に馴染みのあるエッセンスを少し加えたお料理をご用意しています。」及び、こだわり4「心に残る大人のデートを演出 ショッピング帰りに彼女を喜ばすならば石川亭をご予約下さい。」との記載がある(http://r.gnavi.co.jp/cumeb2nn0000/kodawari/)。
(7)「ぐるなび」のウェブサイトにおいて、「BISTRO KOUZO」の見出しの下、プラン詳細「コウゾーハッピーコース」「生パスタ、オードブルたっぷり、牛肉メインにお魚のポワレ、デザートも付いて幹事さん納得のオススメのコースです。」との記載がある(http://plan.gnavi.co.jp/6v50yz8x0000/plan-reserve/plan/plan_list/:1/)。


審理終結日 2014-10-27 
結審通知日 2014-10-28 
審決日 2014-11-10 
出願番号 商願2013-3093(T2013-3093) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W3043)
T 1 8・ 263- Z (W3043)
T 1 8・ 261- Z (W3043)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 梶原 良子
中束 としえ
商標の称呼 ビストロビー、ビストロ、ビー、ビイイイイイ 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 

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