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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W33
管理番号 1296161 
審判番号 不服2014-2300 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-06 
確定日 2015-01-13 
事件の表示 商願2013-37612拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「むじゃき」の平仮名と「無邪鬼」の漢字を上下二段に横書きしてなり、第33類「焼酎,リキュール,日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成25年5月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4733107号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成25年12月12日存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-12-22 
出願番号 商願2013-37612(T2013-37612) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 真鍋 伸行
中束 としえ
商標の称呼 ムジャキ、ムジャオニ 
代理人 田代 茂夫 

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