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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2014650011 審決 商標
不服201319608 審決 商標
不服20149210 審決 商標
不服2014650062 審決 商標
不服201419744 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X37
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X37
管理番号 1296158 
審判番号 不服2013-23856 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-12-04 
確定日 2015-01-13 
事件の表示 商願2011-6910拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MS工法」の文字を標準文字で表してなり、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成23年2月3日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、当審における平成26年10月10日付け手続補正書において、第37類「軟弱地盤の地盤補強工事,軟弱地盤の地盤補強工事に関する助言」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、役務の規格、種類などを表示するための記号・符号として普通に用いられるアルファベット2文字の一類形と認められる『MS』と『加工・工事などにおける造り方・組立て方。』の意味を有する『工法』の文字を一連に書してなるところ、『MS工法』の文字は、常温金属溶射による防錆・防食技術の工法を表すものとして新聞やインターネット等を通じ一般に紹介されているものであり、しかも、本願の指定役務が『建設工事、建設設備の点検・整備、建築物の外壁の清掃、建築物の設計』等であることを踏まえれば、これをその指定役務中、該文字に照応する役務、例えば、『MS工法による塗装(防錆)工事、MS工法を用いてなる建設工事、MS工法の建築工事に関する助言、MS工法を用いた建築設備の運転・点検・整備、MS工法を用いた建築物の外壁の清掃、MS工法を用いた建築物の設計』に使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「MS工法」の文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成中の「MS」が欧文字2文字であり、それのみでは、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章といわざるを得ないものであって、「工法」の文字が「加工・工事などにおける造り方・組立て方。」の意味を有するものであるから、本願商標からは、全体として、役務に用いる工法の略称の一種を表したもの程の意味合いが想起され得るものである。
ところで、本願の指定役務は、前記1のとおり、「軟弱地盤の地盤補強工事,軟弱地盤の地盤補強工事に関する助言」に補正されているところ、請求人の提出に係る証拠及び当審における職権調査によれば、「MS工法」の文字は、出願人(請求人)が軟弱地盤の地盤補強工事について使用し、広告宣伝を行い、出願人に係る役務を表すものとして各種ウェブサイトでも紹介されていることが認められるものであり、かつ、軟弱地盤の地盤補強工事との関係においては、出願人以外による使用が見受けられないものである。
そして、これらの実情、さらに、軟弱地盤の地盤補強工事の分野では、出願人の商標「MS工法」が周知・著名であることについて、その取引者等による証明が一般社団法人地盤保証検査協会を含む78社(協会)からされていることをも勘案するならば、少なくとも、軟弱地盤の地盤補強工事の分野において、「MS工法」の文字は、出願人に係る役務を表す語として相当程度知られているといえるものである。
また、「MS工法」の文字は、鋼構造物に係る工事やその塗装の分野において、常温金属溶射による防錆防食技術の名称として使用されていることが見受けられるものの、軟弱地盤の地盤補強工事と常温金属溶射による防錆防食技術とに関連性があるという実情は見いだせない。
以上よりすれば、本願商標をその指定役務「軟弱地盤の地盤補強工事,軟弱地盤の地盤補強工事に関する助言」に使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者が常温金属溶射による防錆防食技術を用いた役務という役務の質を表したものと認識するとはいい難く、それよりは、出願人に係る役務の出所を表したものと認識するというのが自然である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質を表示する商標とはいえないものであり、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-12-22 
出願番号 商願2011-6910(T2011-6910) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X37)
T 1 8・ 272- WY (X37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 酒井 福造
根岸 克弘
商標の称呼 エムエスコーホー 
代理人 五十嵐 和壽 

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