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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W28
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W28
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W28
管理番号 1296150 
審判番号 不服2014-4562 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-10 
確定日 2015-01-06 
事件の表示 商願2013- 40434拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「グライド」の片仮名と「GLIDE」の欧文字を上下二段に表してなり、第28類「スキーワックス,スノーボード用ワックス,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,スノーボード,スノーボード用具,スノーボードケース,昆虫採集用具」を指定商品とし、平成25年5月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4262480号商標(以下「引用商標」という。)は、「グラインド」の片仮名と「GRIND」の欧文字を上下二段に表してなり、平成7年6月6日に登録出願、第25類「被服(和服を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く)」を指定商品として、同11年4月16日に設定登録され、その後、同21年4月14日に商標権の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「グライド」の片仮名と「GLIDE」の欧文字を上下二段に横書きした構成よりなるところ、構成上まとまりよく一体に表されており、上段の片仮名は下段の文字から生じる読みを特定しているものと無理なく理解できるものである。そして、下段の「GLIDE」の欧文字は、「滑るように動く、滑る」の意味を有するものであるから、本願商標からは、「グライド」の称呼を生じ、「滑る」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「グラインド」の片仮名と「GRIND」の欧文字を上下二段に横書きした構成よりなるところ、構成上まとまりよく一体に表されており、上段の片仮名は下段の文字から生じる読みを特定しているものと無理なく理解できるものである。そして、下段の「GRIND」の欧文字は、「(穀物などをうすで)ひく、すり砕く」の意味を有するものであるから、引用商標からは、「グラインド」の称呼を生じ、「すり砕く」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 外観について
本願商標と引用商標を比較するに、両商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上相紛れるおそれはない。
イ 称呼について
本願商標から生じる「グライド」の称呼と、引用商標から生じる「グラインド」の称呼を比較すると、前者が4音に対し、後者は5音という音構成にあって、4音目における「ン」の音の有無が全体に与える影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、十分に聴別し得るものである。
ウ 観念について
本願商標からは、「滑る」の観念を生じるのに対し、引用商標からは、「すり砕く」の観念を生じることから、両者は観念上相紛れるおそれはない。
(4)まとめ
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-12-17 
出願番号 商願2013-40434(T2013-40434) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W28)
T 1 8・ 261- WY (W28)
T 1 8・ 263- WY (W28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 網谷 麻里子
前山 るり子
商標の称呼 グライド 
代理人 一色国際特許業務法人 

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