• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2014650011 審決 商標
不服201323856 審決 商標
不服20149210 審決 商標
不服201419744 審決 商標
不服201319608 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W21
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W21
管理番号 1296138 
審判番号 不服2013-20917 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-28 
確定日 2015-01-06 
事件の表示 商願2012-87709拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「舌ケアプラス」の文字を標準文字で表してなり、第21類「電気式歯ブラシ」を指定商品として、平成24年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『舌ケアプラス』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『舌ケア』の文字は、口臭対策の一つに、舌苔(舌についた汚れ)を『舌ブラシ』などを使用して除去することが『舌ケア』と称され、使用されている事実がある。また、『プラス』の文字は『加えること。足すこと。』等を意味する語として広く使用されている。してみれば、本願指定商品に関連する分野において、前記のような『舌ケア』の機能を有する商品が製造・販売されている実情があることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『舌ケアの機能を加えた商品』であると理解するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「舌ケアプラス」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表してなるものである。
そして、本願商標は、原審説示のように「舌ケアの機能を加えた商品」程の意味合いを看取させる場合があるとしても、その指定商品の品質などを具体的かつ直接的に表したものと認識し、理解させるとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「舌ケアプラス」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識されるものとみるのが相当であり、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-12-12 
出願番号 商願2012-87709(T2012-87709) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W21)
T 1 8・ 272- WY (W21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦崎 直之 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
西田 芳子
商標の称呼 シタケアプラス 
代理人 徳田 佳昭 
代理人 野村 幸一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ