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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
管理番号 1295088 
異議申立番号 異議2014-900119 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-01-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-04-17 
確定日 2014-11-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第5644076号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5644076号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5644076号商標(以下「本件商標」という。)は、「POTEFIA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年9月6日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同年12月24日に登録査定、同26年1月17日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において引用する商標は、以下の3件の登録商標(以下、3件の登録商標をまとめて「引用商標」という。)である。
1 登録第5414496号商標
登録第5414496号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PONTEVIA」の欧文字を横書きしてなり、2010年7月8日(平成22年)にアメリカ合衆国においてした商標の登録出願を基礎としてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成23年1月7日に登録出願、第5類「アルコール使用障害・不安神経症・骨系統疾患・血液系疾患・癌・腫瘍・循環器系疾患・コレステロール障害・中枢神経系疾患・糖尿病・糖尿病性神経障害・内分泌疾患・消化器疾患・ホルモン障害・炎症・炎症性疾患・肝臓疾患・腎臓疾患・神経変性疾患・神経系疾患・肥満・眼科疾患・疼痛・末梢神経障害・生殖器系疾患・生殖障害・性機能障害・泌尿器疾患・異常脂質血症・睡眠障害・偏頭痛・代謝性疾患に用いられる治療用・予防用薬剤,抗うつ剤,抗精神病薬,不安スペクトラム障害に用いられる治療用・予防用薬剤,自閉症スペクトラム障害に用いられる治療用・予防用薬剤,アテローム性動脈硬化症に用いられる治療用・予防用薬剤,アルツハイマー病に用いられる治療用・予防用薬剤,糖尿病予防用薬剤,リューマチ疾患に用いられる治療用・予防用薬剤,クローン病に用いられる治療用・予防用薬剤,全身性エリテマトーデスに用いられる治療用・予防用薬剤,強直性脊椎炎に用いられる治療用・予防用薬剤,乾癬及び乾癬性関節炎に用いられる治療用・予防用薬剤,自己免疫疾患に用いられる治療用・予防用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、同年5月27日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
2 登録第5532724号商標
登録第5532724号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ポンテヴィア」の片仮名を標準文字で表してなり、平成24年6月13日に登録出願、第5類「アルコール使用障害に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,アルツハイマー病に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,アテローム性動脈硬化症に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,自己免疫疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,血液系疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,骨系統疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,癌・腫瘍に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,循環器系疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,中枢神経系疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,コレステロール障害に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,嚢胞性線維症に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,認知症に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,皮膚病・皮膚疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,糖尿病・糖尿病性神経障害に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,異常脂質血症に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,内分泌疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,消化器疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,ホルモン障害に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,炎症・炎症性疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,腎臓疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,肝臓疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,代謝性疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,偏頭痛に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,筋肉疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,神経変性疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,神経系疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,肥満に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,疼痛に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,膵臓に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,精神病・精神疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,生殖器系疾患・生殖障害・性機能障害に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,睡眠障害に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,泌尿器疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,抗精神病薬,抗うつ剤,動物用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、同年11月2日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 登録第5532725号商標
登録第5532725号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ポンテビア」の片仮名を標準文字で表してなり、平成24年6月13日に登録出願、第5類「アルコール使用障害に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,アルツハイマー病に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,アテローム性動脈硬化症に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,自己免疫疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,血液系疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,骨系統疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,癌・腫瘍に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,循環器系疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,中枢神経系疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,コレステロール障害に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,嚢胞性線維症に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,認知症に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,皮膚病・皮膚疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,糖尿病・糖尿病性神経障害に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,異常脂質血症に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,内分泌疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,消化器疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,ホルモン障害に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,炎症・炎症性疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,腎臓疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,肝臓疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,代謝性疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,偏頭痛に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,筋肉疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,神経変性疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,神経系疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,肥満に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,疼痛に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,膵臓に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,精神病・精神疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,生殖器系疾患・生殖障害・性機能障害に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,睡眠障害に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,泌尿器疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,抗精神病薬,抗うつ剤,動物用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、同年11月2日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号及び同項第7号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第23号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「POTEFIA」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、「ポテフィア」の称呼を生ずる。
他方、引用商標1は、「PONTEVIA」の欧文字を横書きしてなるものであるから、「ポンテヴィア」の称呼を生ずるものであり、本件商標と比較するに、「ポ」、「テ」及び「ィア」の音を共通にし、異なるところは第2音の「ン」の音の有無と、清濁音の「フ」の音と「ヴ」の音の違いにすぎない。
また、引用商標2は、その構成から「ポンテヴィア」の称呼を生ずるものであり、本件商標と比較するに、「ポ」、「テ」及び「ィア」の音を共通にし、異なるところは第2音の「ン」の音の有無と、清濁音の「フ」の音と「ヴ」の音の違いにすぎない。
さらに、引用商標3は、その構成から「ポンテビア」の称呼を生ずるものであり、本件商標と比較するに、「ポ」、「テ」及び「ア」の音を共通にし、異なるところは第2音の「ン」の音の有無と、清濁音の「フィ」の音と「ビ」の音の違いにすぎない。
加えて、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第7号について
申立人は、世界売上高10指に入る米国製薬企業であり、我が国において引用商標1とその派生音訳商標を複数登録している。引用商標1と紛らわしい本件商標は、偶然に登録出願されたものではなく、申立人の先行登録商標を知りながら、申立人の名声及び顧客吸引力に便乗する目的で登録出願され、また、それにとどまらず、本件商標に係る登録出願を基礎として、申立人が「PONTEVIA」を登録している国・地域を指定して国際登録をも行ったことは、客観的状況から明らかである。
そうすると、本件商標は、国際商道徳に反し公正な取引秩序を乱すばかりでなく、国際的信義に反し公の秩序を害する商標に該当する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標について
本件商標は、前記第1のとおり、「POTEFIA」の欧文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して、「ポテフィア」の称呼が生ずるものである。
そして、本件商標を構成する「POTEFIA」の欧文字は、特定の意味を有する既成語ということができないものであるから、特定の観念を生じない造語というべきである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1
引用商標1は、前記第2の1のとおり、「PONTEVIA」の欧文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して、「ポンテビア」の称呼が生ずるものである。
そして、引用商標1を構成する「PONTEVIA」の欧文字は、特定の意味を有する既成語ということができないものであるから、特定の観念を生じない造語というべきである。
イ 引用商標2
引用商標2は、前記第2の2のとおり、「ポンテヴィア」の片仮名を横書きしてなるところ、引用商標2の称呼については、構成中の片仮名「ヴィ」の文字を我が国において音節の基準となる50音、拗音や濁音文字に倣って読むならば「ビ」と発音することから、その構成文字からは「ポンテビア」の称呼が生じるというべきである(この点について、申立人も「『ヴィ』は『ビ』とほぼ同じ音である」としている)。
そして、引用商標2を構成する「ポンテヴィア」の片仮名は、特定の意味を有する既成語ということができないものであるから、特定の観念を生じない造語というべきである。
ウ 引用商標3
引用商標3は、前記第2の3のとおり、「ポンテビア」の片仮名を横書きしてなり、その構成文字に相応して、「ポンテビア」の称呼が生ずるものである。
そして、引用商標3を構成する「ポンテビア」の片仮名は、特定の意味を有する既成語ということができないものであるから、特定の観念を生じない造語というべきである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 外観における対比
本件商標は前記第1、引用商標は前記第2のとおりの構成からなるところ、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らすならば、外観上、明らかに区別し得る差異を有するものである。
イ 称呼における対比
本件商標と引用商標の称呼については、上記(1)及び(2)のとおり、本件商標からは「ポテフィア」の称呼が、引用商標からは「ポンテビア」の称呼が生ずるところ、両称呼は、「ポ」、「テ」、「ア」の音を共通にするものの、前者は四音節、後者は五音節と音節数が相違し、「ン」の音の有無が異なるほか、さらに、「フィ」と「ビ」の音にも差異があるものである。
そして、該差異音のうち、「フィ」の音は、例えば、「フィッシュ」、「フィクション」、「フィット」、「フィルター」、「フィルム」のように表記される語として一般に使用されており、両唇を接近させて、その間から発する無声摩擦音(f)と母音(i)とが結合した音節のように発音されるといえるものであるのに対し、「ビ」の音は、両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(i)との結合した音節であるから、「フィ」と「ビ」の音は、その調音の位置及び方法が異なるものである。
そうすると、四音節と五音節という簡潔な称呼からなる本件商標と引用商標の称呼においては、該差異音が称呼全体に与える影響は決して小さいとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、全体の語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないとういうべきである。
ウ 観念における対比
本件商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおり、特定の観念が生じない造語であるから、観念においては、比較することができないものである。
エ 小括
以上のとおりであるから、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標ということができるものである。
(4)まとめ
本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、たとえ、その指定商品が同一又は類似のものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということができないものである。
2 商標法第4条第1項第7号について
申立人は、本件商標について、申立人の先行登録商標を知りながら、申立人の名声及び顧客吸引力に便乗する目的で登録され、加えて、申立人が「PONTEVIA」を登録している国・地域を指定して国際登録をも行ったことは、客観的状況から明らかであり、本件商標は、国際商道徳に反し公正な取引秩序を乱すばかりでなく、国際的信義に反し公の秩序を害する商標に該当する旨主張している。
しかし、申立人は、引用商標が周知・著名であることを具体的に立証するところはないし、職権をもって調査しても、そのような事情を発見することもできなかった。
しかも、本件商標と引用商標とは、上記1(3)のとおり、相紛れるおそれがない非類似の商標といえるものである。
申立人は、本件商標が申立人の名声及び顧客吸引力に便乗する意図によるものであるとして、申立人が「PONTEVIA」を登録している国・地域を指定した国際登録や、IPDLの称呼検索の結果について指摘しているが、国際登録やIPDLの称呼検索の結果をもって、直ちに本件商標が不正の目的によるものであるとか、国際信義に反しているということはできないし、その他、申立人は、本件商標が申立人の名声及び顧客吸引力に便乗する意図によるものであることを具体的に立証するところはなく、職権をもって調査しても、そのような事情を発見することもできなかった。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品に使用しても、引用商標又は申立人を想起するということはできないし、申立人の名声及び顧客吸引力に便乗する目的で出願されたということもできない。
そして、本件商標については、そのほかに、商標登録に至る経緯に社会的相当性を欠くというべき理由は見出し得ないし、また、本件商標が社会公共の利益に反する、社会の一般的道徳観念に反する、又は国際信義に反するというべき事情も見出すことができない。
してみれば、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第7号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-11-19 
出願番号 商願2013-69908(T2013-69908) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W05)
T 1 651・ 262- Y (W05)
T 1 651・ 261- Y (W05)
T 1 651・ 263- Y (W05)
最終処分 維持  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 林 栄二
梶原 良子
登録日 2014-01-17 
登録番号 商標登録第5644076号(T5644076) 
権利者 興和株式会社
商標の称呼 ポテフィア 
代理人 特許業務法人アルガ特許事務所 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 

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