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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900207 審決 商標
異議2013900409 審決 商標
異議2013900096 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W43
審判 全部申立て  登録を維持 W43
審判 全部申立て  登録を維持 W43
管理番号 1295085 
異議申立番号 異議2013-900399 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-01-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-11-22 
確定日 2014-11-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第5614665号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5614665号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5614665号商標(以下「本件商標」という。)は、「まごころ弁当」の文字を標準文字により表してなり、平成24年12月26日に登録出願され、第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言・情報の提供,会議のための施設の提供」を指定役務として、同25年8月21日に登録査定、同年9月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「まごころ弁当」の文字からなる商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲のとおりの構成からなる商標(以下「引用商標2」という。)を引用して、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に違反してなされたものであるから、同法第43条の2第1号により、その指定役務についての登録は取り消されるべきであるとして、登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第61号証を提出した。
なお、引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という場合がある。
(1)商標法第4条第1項第10号及び同項第15号について
ア 本件商標について
本件商標は、「まごころ弁当」を標準文字で書してなるものである。
イ 引用商標の構成並びに使用者について
引用商標1は、「まごころ弁当」と書してなり、引用商標2は、その文字部分から「まごころ弁当」の文字を読み取ることができる。
引用商標は、本件商標の登録出願前より、申立人及び申立人とフランチャイズ契約を結び、引用商標の使用許諾を受けたフランチャイジー(以下「FC加盟店」という。)によって、「高齢者向け宅配弁当、高齢者向け宅配弁当の提供、高齢者向け宅配弁当の提供に関する指導・助言・情報の提供」等(以下「高齢者向け弁当宅配サービス」という。)に使用されてきた商標である。
なお、引用商標の使用者であるFC加盟店は、本件商標の登録出願時(平成24年12月26日)において全国に271店存在し、フランチャイズ契約書の内容を示す証拠として、各FC加盟店に係るフランチャイズ契約書及び法定開示書のひな形を提出する(甲4及び甲5)。
ウ 引用商標の周知・著名性について
引用商標は、高齢者向け弁当宅配サービス等に使用されてきた商標であり、本件商標の登録出願時にはすでに日本で広く知られるものとなっていた。
(ア)申立人は、高齢者専門宅配弁当の製造・販売に係る事業を行う目的で2007年10月に設立され、自社直営店にて高齢者専門宅配弁当の製造・販売を行うとともに、2008年6月からFC加盟店の募集を開始した(甲6)。
また、申立人は、プレスリリースを行った2008年6月以降、日本最大級の独立・開業・起業・フランチャイズ・代理店募集情報サイトである「アントレnet」や同情報誌である「アントレ」へ継続的にFC募集広告を出稿し、高齢者向け弁当宅配サービスに係る引用商標の知名度向上を図る活動を行っている(甲7ないし甲33)。
(イ)上記広告の効果もあって、FC加盟店は、大きく増加し、申立人の直営店及びFC加盟店の店舗数は、本件商標の登録出願時において、全国に279店となり(甲34)、本件商標の登録査定時においては、さらに増加して、全国に348店となって(甲35)、これら多数の店舗において、引用商標が使用されている。
一方で、本件商標の登録出願時又は登録査定時までに、すでに閉店した店舗も全国にそれぞれ93店、126店あり(甲34ないし甲37)、これら閉店した店舗においても、引用商標は使用されていた。
申立人の直営店及びFC加盟店それぞれの店舗においては、個別に、引用商標がチラシ等の広告に使用されたり(甲38ないし甲40)、引用商標2が店舗前の看板(甲41)、配達用バイク(甲42)、弁当箱(甲43)等に使用されている。
そして、広告用チラシ(甲38ないし甲40)は、各店舗において年間2万部から12万部ほど頒布され、各店舗が担当するエリアにおいて、高齢者向け弁当宅配サービスに係る引用商標の周知度の向上が図られている。
また、甲第43号証で示す引用商標が付された弁当(弁当箱)は、全国で毎日3万食ほどが製造され、配達されている。この事実からも、申立人による高齢者向け弁当宅配サービスに係る引用商標の使用の認知度は相当程度高いということができる。
(ウ)申立人及び引用商標については、我が国で最も経済社会に影響力を持つ報道機関の1つである日本経済新聞社が発行している消費・流通・マーケティング情報に特化した専門紙である日経MJ紙(発行部数25万部超、甲44ないし甲46)、地方紙である東京新聞(発行部数53.5万部、甲47)、全国的に販売される雑誌である女性セブン(発行部数40,3万部)ほか(甲48ないし甲50)でも、注目の会社として度々取り上げられている事実から、申立人による高齢者向け弁当宅配サービスに係る引用商標の使用の認知度は相当程度高いということができる。
(エ)さらには、幅広い分野における業界分析で定評のある株式会社矢野経済研究所や株式会社富士経済が作成した高齢者向け弁当宅配業界に関するレポート(甲51ないし甲53)にも、当業界の主要なプレイヤーとして申立人が掲載されるとともに、申立人によって引用商標が使用されていることが掲載されている。このことからも、申立人が高齢者向け弁当宅配サービスについて引用商標を使用していることが広く認知されていることがわかる。
これら業界レポートによると、高齢者向け弁当宅配の業界の首位は、ワタミタクショク株式会社(以下「ワタミタクショク」という。)で販売額シェアは、40?50%とされ、申立人は、販売額シェアが4?7%で業界3、4番手の位置づけとされている(甲51ないし甲53)。しかしながら、ワタミタクショクの販売額の中には、「自社運営の高齢者向け施設への食事提供分」、「高齢者向けではなく幅広く全年齢にお届けする分」及び「調理前の食材(お料理キット)の宅配分」が含まれていると考えられるので、申立人が行う高齢者向け弁当宅配事業に限れば、申立人の販売額シェアは、これら業界レポートが掲載した数値よりも高くなることを付言する。
なお、現時点の店舗数を比較すれば、業界首位とされるワタミタクショクが492店、業界2位とされる株式会社シニアライフクリエイトが300店であるのに対し、申立人が400店であるから、申立人は、店舗数では、業界首位と大差のない2番手の位置づけとなる。また、申立人は、ワタミタクショクなどの当業界他社に比べ、後発組であり、今まさに業容拡大中という背景があるので、今後、時間の経過とともに1店舗当たりの販売額が増加し、ひいては販売額全体も業界首位に肩を並べる水準になると思料する。
(オ)また、申立人は、本件商標の登録出願より4年半も前の2008年6月に引用商標を使用して高齢者向け宅配弁当の製造・販売を行うべく、指定商品「第30類 弁当等」について引用商標を登録出願(甲54及び甲55)している。これにより、申立人が、本件商標の登録出願よりも前に引用商標に係る商品をもって高齢者専門宅配弁当の製造・販売に係る事業に進出していたことが明らかである。
(カ)以上からすると、申立人及びFC加盟店が引用商標を高齢者専門宅配弁当の製造・販売に係る事業に使用し、本件商標の登録出願時にはすでに、引用商標が日本全国の需要者の間に広く認識されていたことは明白であり、本件商標の登録査定時においても、引用商標が日本全国の需要者の間に広く認識されていたことは明らかである。
エ 本件商標と引用商標の対比
(ア)商標について
本件商標は、「まごころ弁当」を標準文字で書し、「マゴコロベントウ」の称呼を生じ、「真心のこもった弁当を提供する」程の意味合いを生じるものである。
一方、引用商標1は、「まごころ弁当」と書し、「マゴコロベントウ」の称呼を生じ、「真心のこもった弁当を提供する」程の意味合いを生じ、引用商標2は、その文字部分から「まごころ弁当」の文字を読み取ることができ、該文字からは、「マゴコロベントウ」の称呼を生じ、「真心のこもった弁当を提供する」程の意味合いを生じる。
よって、本件商標と引用商標1は、同一の商標であって、本件商標と引用商標2は、外観、称呼、観念のいずれの観点からも相紛らわしいといえるため、両者は極めて類似する商標である。
(イ)商品及び役務について
本件商標の指定役務と引用商標が使用される商品及び役務は、高齢者向け弁当宅配サービス等であり、申立人とFC加盟店はフランチャイズ契約を結んでいるので、両者の間において、当然に高齢者向け宅配弁当の提供に関する指導・助言・情報の提供は行われる。
また、高齢者向け弁当宅配業界では、弁当の製造者と弁当の提供者が同一である場合が多いという実情がある。
以上のことを勘案すると、本件商標の指定役務は、引用商標が使用されてきた商品及び役務と同一又は類似若しくは極めて密接な関係を有する役務である。
オ 結び
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものであり、取り消されるべきである。
また、本件商標は、その指定役務に使用するときは、申立人又はFC加盟店と何らかの関係を有する者の製造販売に係る商品「高齢者向け宅配弁当」を提供するかのように役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであり、取り消されるべきである。
(2)商標法第4条第1項第19号について
商標法第4条第1項第19号に関する商標審査基準「5.」(甲61)から本件について考察するに、引用商標が本件商標の登録出願時にはすでに日本において広く知られていたこと、本件商標と引用商標1とは同一商標であり、本件商標と引用商標2とは外観、称呼、観念のいずれの観点からも相紛らわしい類似の商標であること、引用商標1は造語であり、引用商標2からも読み取れることのできる文字部分「まごころ弁当」が造語であるとともに、引用商標2の背景である「ハート形の具材を中に備えた弁当箱を両手で相手に差し出す」図形も、申立人が独自にデザインしたものであり、かつ、構成上極めて顕著な特徴を有するものである。
そうとすると、本件商標は他人の周知な引用商標と同一又は類似の商標であり、本件の商標権者は、これを不正の目的をもって使用するものと推認し得る。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものであり、取り消されるべきものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第10号該当性について
申立人は、引用商標が高齢者向け弁当宅配サービスに使用されてきた商標であり、本件商標の登録出願時にはすでに日本で広く知られるものとなっているから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する旨主張するので、以下、判断する。
ア 本件商標について
本件商標は、前記1のとおり、「まごころ弁当」の文字を標準文字により表してなるところ、構成文字に相応して「マゴコロベントウ」の称呼が生じ、「真心のこもった弁当」程の観念を生じるものである。
イ 引用商標について
引用商標1は、「まごころ弁当」と書してなるところ、「マゴコロベントウ」の称呼を生じ、「真心のこもった弁当」程の観念を生じるものであり、また、引用商標2は、その構成中に「まごころ弁当」の文字を有するものであるから、該文字に相応して、「マゴコロベントウ」の称呼を生じ、「真心のこもった弁当」程の観念を生じるものである。
ウ 引用商標の著名性について
申立人の提出した証拠及び主張によれば、以下の事実を認めることができる。
(ア)申立人は、2007年10月に設立され、高齢者向け配食サービス、直営店舗の運営、高齢者向け配食サービスFC本部の運営を事業内容とする会社であり(甲21)、申立人が展開をスタートする高齢者専門宅配弁当サービスの「まごころ弁当」について、株式会社パワフルプレーンズが2008年6月からFC加盟開発支援を行うことに合意した(甲6)。
(イ)「独立開業・フランチャイズ・代理店募集-アントレnet」や「アントレ」へFC加盟店の募集広告を出稿している(甲7ないし甲33)。
(ウ)申立人の直営店及びFC加盟店の店舗数は、本件商標の登録出願時において、全国に279店となり(甲34)、本件商標の登録査定時においては、全国に348店となっており(甲35)、一方で、本件商標の登録出願時又は登録査定時までに、すでに閉店した店舗が全国にそれぞれ93店、126店(甲34ないし甲37)となっており、その閉店割合は全体の約3割といえる。
そして、申立人の直営店及びFC加盟店においては、引用商標がチラシ等の広告(甲38ないし甲40)、引用商標2が店舗前の看板(甲41)、配達用バイク(甲42)、弁当箱(甲43)等に使用されているものの、該広告等の頒布の範囲及び時期等については、不明である。
(エ)2011年8月22日付け、同月24日付け及び2012年4月27日付け「日経MJ」(流通新聞、甲44ないし甲46)、2013年8月1日発行の「女性セブン」(甲48)、2013年7月号の「戦略経営者」(甲49)、2012年9月創刊号「きらめき百歳」(甲50)には、申立人による高齢者向け弁当宅配サービスに係る「まごころ弁当」について掲載されている。
(オ)2013年7月17日付け「富士経済グループ\PRESS RELEASE」(株式会社富士経済作成)の「在宅需要の開拓が鍵\介護食と高齢者向け食品の国内市場を調査」(甲51)には、「高齢者向け食事宅配サービス」のページに主要企業シェアとして、申立人の業務に係る「まごころ弁当」の販売額シェアが2011年に3.9%、2012年に4.4%、ワタミタクショクの業務に係る「まごころ御膳」の販売額シェアが2011年に34%、2012年に44.9%である旨記載されている。
また、株式会社富士経済作成の「高齢者向け食品市場の将来展望2013」(甲52)には、「5.主要参入企業の販売動向」のページに「『まごころ弁当』を展開するシルバーライフは出店コストの低さと充実した店舗運営指導によって急速に出店数を伸ばしており、実績を対前年比で166.7%と大幅に増加させた2012年は店舗数でも100店舗以上拡大させている。2013年も150店舗程度の追加出店を予定していることから、実績を大幅に拡大させる見込みである。」との記載がある。
(カ)株式会社矢野経済研究所が作成した「〈2013年版〉メディカル給食、在宅配食、介護食、治療食の市場展望」(甲53)には、「2.在宅配食サービスの現状(市場概況)」として、「現在、在宅配食サービス業者が数百件に上るものと見られるが、全国的にシステム化された配食事業を行うワタミタクショク、シニアライフクリエイト、ソーシャルクリエーション、シルバーライフ等の企業を除いて、配食サービス事業単独で採算を得ている企業はほとんど見られない。」との記載がある。
(キ)以上からすると、申立人及びFC加盟店は、その業務に係る高齢者向け弁当宅配サービスについて、2008年頃から引用商標を使用していることが認められるものの、この種業界においての在宅配食サービス業者が数百社ある中、高齢者向け弁当宅配の業界の首位は、ワタミタクショクで、販売額シェアは、40?50%とされ、申立人は、販売額シェアが4?7%である(甲51ないし甲53)。
また、新聞記事については、「日経MJ」及び「東京新聞」の2紙に掲載されたにすぎず、雑誌については、「女性セブン」、「戦略経営者」及び「きらめき百歳」にそれぞれ1回掲載されただけである。
そして、申立人のFC加盟店の店舗数において拡大傾向にあるとしても、3割程が閉店になっている実情及び引用商標に係る申立人の販売額シェアについてもさほど多いものとはいい難いから、店舗数が多いことのみをもって本件商標の登録出願日前より、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
エ 本件商標と引用商標との類否
本件商標は、前記1のとおり、「まごころ弁当」の文字を標準文字により表してなるところ、構成文字に相応して「マゴコロベントウ」の称呼が生じ、「真心のこもった弁当」程の観念を生じるものである。
一方、引用商標1は、「まごころ弁当」と書してなるところ、「マゴコロベントウ」の称呼を生じ、「真心のこもった弁当」程の観念を生じるものであり、また、引用商標2は、その構成中に「まごころ弁当」の文字を有するものであって、該構成文字に相応して「マゴコロベントウ」の称呼が生じ、「真心のこもった弁当」程の観念を生じるものである。
そうすると、本件商標と引用商標は、「まごころ弁当」の文字を共通にし、「マゴコロベントウ」の称呼及び「真心のこもった弁当」程の観念を同一にするものである。
したがって、本件商標と引用商標は、同一又は類似の商標というべきである。
オ 役務の関連性
申立人の業務に係る高齢者向け弁当宅配サービスは、本件商標の指定役務とは、弁当の宅配サービスという点で共通するものである。
カ 出所の混同
前記ウのとおり、申立人の業務に係る高齢者向け弁当宅配サービスについて使用する引用商標は、本件商標の登録出願日前より、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていた商標と認めることはできない。
してみると、本件商標と引用商標が同一又は類似の商標であって、その使用に係る役務も共通するものであるとしても、本件商標に接する取引者、需要者は、引用商標を直ちに想起又は連想するものとみることはできないから、本件商標は、これをその指定役務について使用しても、その取引者、需要者をして、該役務が申立人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生じさせるおそれがある商標ということはできない。
キ 以上によれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第19号該当性について
本件商標は、前記(1)のとおり、引用商標とは、同一又は類似の商標であって、その指定役務について、申立人の業務に係る役務と共通するものの、申立人の業務に係る高齢者向け弁当宅配サービスについて使用する引用商標が我が国において広く知られているとも認められないから、商標権者が本件商標を引用商標に化体した信用、名声などを毀損させ、その出所表示機能を希釈化させるといった不正の目的をもって使用すると認めるに足る事実は、見いだし得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(引用商標2)



異議決定日 2014-11-10 
出願番号 商願2012-104919(T2012-104919) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (W43)
T 1 651・ 271- Y (W43)
T 1 651・ 25- Y (W43)
最終処分 維持  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 寺光 幸子
手塚 義明
登録日 2013-09-13 
登録番号 商標登録第5614665号(T5614665) 
権利者 株式会社モンテローザ
商標の称呼 マゴコロベントー 
代理人 中畑 孝 
代理人 三田 大智 
代理人 吉原 朋重 

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