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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W091625353841 |
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管理番号 | 1295076 |
審判番号 | 不服2013-22303 |
総通号数 | 181 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-01-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-11-14 |
確定日 | 2015-01-05 |
事件の表示 | 商願2012-9805拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「YELLOW LOUNGE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第25類、第35類、第38類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年2月13日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同26年1月17日受付け及び同11月20日受付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願は、その指定商品及び指定役務中に、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したとは認められない表示を含むものであり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることはできないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとなったので、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものになったといえる。 したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(指定商品及び指定役務) 第9類 「コンパクトディスク・DVD・CD-ROM・フロッピーディスクを含む音楽・画像・データ記録済みの記憶媒体,音楽カセット・ビデオテープ・デジタルオーディオテープを含む記録済みのデータ記憶媒体,レコード,コンピューターソフトウェア,演劇及び音楽を内容とする録音物及び録画物,バーチャルリアリティゲーム用のコンピュータソフトウェア,無線通信機器のためのダウンロード可能な着信音・音楽・MP3形式の音楽・ゲーム・画像・映像,ダウンロード可能な音楽・MP3形式の音楽・コンピューターゲーム・画像・映像,コンピューター用及びビデオゲーム用のソフトウェア・磁気テープ・カートリッジ・カセットテープ,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な携帯電話の着信音用の音楽又は音声」 第16類 「印刷物,写真,文房具類,ポスター,プラスチック製包装用袋,音楽・娯楽・芸術・文化の分野に関する書籍及び雑誌,アドレス帳,スケジュール帳,カレンダー,グリーティングカード,ポストカード,筆箱,鉛筆削り,ペン,鉛筆,日記帳,車のバンパーに貼るステッカー,転写シール,メモ帳,ステッカー,ゴム印,テンポラリー・タトゥー(化粧用のものを除く。),トレーディングカード,マネークリップ」 第25類 「被服,バスローブ,ブラウス,ボディースーツ,ビスチェ,コート,つなぎ,ドレス,ガウン,メリヤス下着,メリヤス靴下,ジャケット,ジャンパー,レギンス,ランジェリー,手袋,ナイトガウン,オーバーオール,パジャマ,ズボン,ローブ,スカーフ,ショール,シャツ,ショートパンツ,スカート,靴下,サスペンダー,スウェットジャケット,スウェットパンツ,スウェットシャツ,セーター,水着,タンクトップ,ネクタイ,タイツ,トップス,ティーシャツ,肌着,下着,ベスト,リストバンド,履物,バンダナ,キャップ,耳覆い,帽子,サンバイザー,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」 第35類 「市場調査データの収集,広告及びそれに関するコンサルティング,ミュージシャン・歌手・ソングライター・演奏家・及びアーティストのイベント及び活動の計画・運営・管理・分析のための指導及び助言,オンラインによる雑貨及び一般の消費者向け商品の通信販売の取次ぎ,コンピュータ通信のオンラインによる音楽の分野における商品の注文に関する事務処理の代行,オンラインによるレコード・録音済みのコンパクトディスク・録画済みDVD及びダウンロード可能な音楽の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ギフトの贈り主の要請とギフトの受取人の要望・ニーズとをマッチさせる、ギフトについてのコンピュータ化されたオンライン受注の事務の代行,音楽・音楽コンサート・音楽ビデオの分野におけるオンラインによる商品の見本市の運営,コンパクトディスク・カセット・DVD・被服・雑貨を内容としたカタログ販売による商品の受注受付に関する事務処理の代行,オンラインによるダウンロード可能な録音済み音楽及びデジタルデータ化された映像や画像、音楽あるいはそれらの組み合わせの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,視聴覚メディアを利用した販売促進のための企画,音楽の分野における広告のための音声映像ディスプレイの作成,音楽及び娯楽の分野における見本市及び展示会の企画及び運営,ビジネス及び広告を目的とした見本市及び展覧会の企画及び運営,音楽の分野における展示会の宣伝及び運営,他人のためのコンサートの宣伝,コンサートや音楽イベントにおいてスポンサーの商品及び役務を提携させるためスポンサーをとりもつことによる他人のための商品及び役務の宣伝,コンピューターネットワーク上の電子雑誌に広告を準備し掲載することによる他人のための商品の宣伝,グローバルコンピュータネットワークを通じた、商品に係る販売情報,グローバルコンピュータネットワークを通じた、役務の提供促進に関する情報の提供,コンピュータ通信及び双方向テレビを通じて利用可能な、録音済みコンパクトディスク・DVD・ビデオカセットの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書籍・雑誌・新聞・漫画本の予約購読の取次ぎ,アーティストのあっせん」 第38類 「電気通信(放送を除く),報道をする者に対するニュースの供給,テレビ番組及びラジオ番組の放送,インターネットプラットフォーム及びポータル経由による電気通信,オーディオ・ビデオ・静止画・動画・テキスト及びデータの送信・放送及び受信,ケーブルテレビ放送,インターネット経由のテレビジョン番組の放送,有線ラジオ放送,有線テレビジョン放送,ケーブルネットワークによるテレビジョン放送,衛星放送,データ・音声・映像の電子的通信,データ・音声・映像のデジタル通信,ビデオオンデマンド方式による音声・画像の伝送交換,利用者間のメッセージの交換のためのチャットルーム形式の電子掲示板通信の提供,無線通信機器を用いて行う通信,携帯無線通信用端末装置による通信及びこれに関する情報の提供,音声及びテキストメッセージの送信及び受信のための無線通信機器を用いて行うデジタル通信,無線通信機器を用いて行うデジタル通信,マルチユーザーのためのグローバルコンピュータインフォメーションネットワークへの接続用回線の提供」 第41類 「娯楽の提供,スポーツ又は文化活動に関するセミナーの企画及び運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,放送番組の制作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),印刷物(広告用のものを除く。)の制作,電子出版物の提供,娯楽の提供及びこれに関する情報の提供,インターネットを利用した文字・画像・映像の提供,音楽のプロデュース(企画・制作),オンラインでの娯楽の提供,音楽及び音楽に基づく娯楽の分野におけるダウンロードできない音声及び映像の提供,グローバルコンピューターネットワークを介したオンラインによるダウンロードできない音楽及び映像の提供,音楽に関する書籍の制作,ファンクラブ会員への演芸・演劇の上演・音楽の演奏の情報提供,録音又は録画済記録媒体の複製,レコード原盤の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画の制作(広告用映画の制作を除く。),映画の配給,音楽及び娯楽の分野における連続テレビ放送番組の制作及び配給,音楽アーティスト及び音楽グループによるライブコンサートにおける音楽の演奏,音楽グループ・音楽アーティスト・セレブリティによる娯楽の提供,教育の情報の提供,コンピュータネットワークを介した音楽の演奏・音楽関連の映像・フィルムクリップ・写真・画像の提供,聴衆の前でライブで行われるテレビショー・スポーツイベント・ファッションショー・ゲームショー・音楽ショー・賞授与ショー・コメディーショーを内容とする放送番組の制作,ライブパフォーマンスにおける演芸の上演又は音楽の演奏,テレビでの音楽の演奏及び演芸の上演,ミュージックフェスティバルに関する展示会の運営,音楽及び芸術の分野における展覧会の運営,音楽及び芸術を扱った娯楽目的の展覧会の企画,ストリーミング方式によるインターネットを利用した画像及び音楽の提供」 |
審決日 | 2014-12-15 |
出願番号 | 商願2012-9805(T2012-9805) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W091625353841)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 冨澤 美加、大森 健司 |
特許庁審判長 |
林 栄二 |
特許庁審判官 |
原田 信彦 内藤 順子 |
商標の称呼 | イエローラウンジ、ラウンジ |
代理人 | 春田まり子 |
代理人 | 伊藤 亮介 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 佐藤 俊司 |