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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W12
管理番号 1295054 
審判番号 不服2014-6262 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-04-04 
確定日 2014-12-24 
事件の表示 商願2013-1659拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成25年1月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4425457号商標、登録第4541798号商標、登録第5376731号商標及び登録第5419521号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、白色で縁取りした図形内を黒で彩色し、その上半分に薄茶色の角を丸くした四角形を背景図形に「SUmmIT」(構成中の2つの「m」の小文字は、その前後の大文字と同じ高さからなる大きさで表されている。以下同じ。)の欧文字を影付きの白抜き文字で横書きし、その直下に薄茶色で「GRAND CHEROKEE」の欧文字を横書きし、また、これの下にV字状の白色図形を配してなるところ、その構成態様は、まとまりのある一体のものとして認識、把握されるものであり、エンブレム風のデザインを表したものと看取されるものである。
そして、本願商標の構成中、本願商標において看者の注意をひくといい得る文字部分についてみるに、「SUmmIT」の文字は「頂上、頂点」の意味を有する広く親しまれた英語である。また、その下段に一連に表された「GRAND CHEROKEE」の文字部分は、その構成中の「GRAND」の文字が「壮大な」の意味を有する広く親しまれた英語である一方、「CHEROKEE」の文字は「チェロキー族(北米先住民の一部族)」の意味を有する英語として辞書に記載があるものの、これが我が国において特定の意味合いを有する成語として一般に親しまれたものとはいい難いものである。
ところで、本願の指定商品である自動車を取り扱う業界においては、自動車の性能や様式によって差別化された商品に、ハウスマークとは別の標章が付されて取引されている実情が認められるところ、請求人の提出に係る証拠及び当審における職権調査によれば、「GRAND CHEROKEE(グランドチェロキー)」の文字は、出願人(請求人)の商品を表す標章として、取引者、需要者に一定程度知られているといい得るものである。
そうすると、本願商標は、構成全体を一体のものとして認識、把握されるほか、その構成中の「GRAND CHEROKEE」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強い印象を与えるものと認められるものであり、他方、「SUmmIT(summit)」の文字は、「頂上、頂点」の意味を有する語であり、商品の品質の高いことを暗示しやすい語であることもあいまって、出願人の商品を表す「GRAND CHEROKEE」の文字に付随して認識されるといえるものであって、「GRAND CHEROKEE」の文字部分が捨象され、「SUmmIT」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は見当たらないものである。
してみれば、本願商標は、「SUmmIT」の文字に相応した「サミット」の称呼は生じないというのが相当である。
したがって、本願商標から「SUmmIT」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが「サミット」の称呼において共通する類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
別掲 別掲(本願商標:色彩については原本参照)



審決日 2014-12-09 
出願番号 商願2013-1659(T2013-1659) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 波方 美奈子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
浦辺 淑絵
商標の称呼 サミットグランドチェロキー、サミット、グランドチェロキー、グランド、チェロキー 
代理人 江藤 聡明 

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