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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y0742 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y0742 |
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管理番号 | 1295001 |
審判番号 | 不服2004-12269 |
総通号数 | 181 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-01-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-06-16 |
確定日 | 2005-12-22 |
事件の表示 | 商願2003-64949拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「NT TOOL」の欧文字を斜体で横書きしてなり、第7類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月1日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、最終的に同17年12月5日付け手続補正書により、当該補正書記載の商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係からして、商品の品番・等級等を示すものとして一般に使用されているローマ文字2字『NT』と『道具』の意味を有し広く知られ、かつ、使用されている英語の『TOOL』の文字を結合して『NT TOOL』と普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品中前記文字に相応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記したとおり、「NT TOOL」の欧文字を斜体で書してなるところ、該文字は、「NT」と「TOOL」の各文字の間に僅かな空白があるとしても、それぞれの文字が同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「エヌティーツール」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、構成中の前半の「NT」の欧文字が、商品の規格、型式、等級等を表す記号、符号の一類型を表し、また、後半の「TOOL」の欧文字が、「工具」を意味するものであるとしても、その構成文字全体からは、請求人の商号の略称を英文表記したものとみられるばかりでなく、かかる構成においては、殊更、「NT」と「TOOL」の各文字部分を分離、抽出して、観察し、それぞれを認識、理解しなければならない特段の事情を見いだし得ないものである。 そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって一連のものとして観察し、請求人の営業を表示する標識として理解されるとみるのが相当である。 また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字自体が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。 してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-12-08 |
出願番号 | 商願2003-64949(T2003-64949) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y0742)
T 1 8・ 13- WY (Y0742) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石田 清 |
特許庁審判長 |
大場 義則 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 鈴木 新五 |
商標の称呼 | エヌテイツール |
代理人 | 中島 知子 |
代理人 | 佐竹 弘 |