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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y03
管理番号 1294996 
審判番号 不服2004-10309 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-05-17 
確定日 2005-12-21 
事件の表示 商願2002-59967拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SAKIRA」の欧文字と「さきら」の平仮名文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成14年7月17日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4761066号商標(以下「引用商標」という。)は、「SHAKIRA」の欧文字を標準文字で書してなり、2002年4月5日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年9月26日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類、第28類、第41類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年4月2日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「SAKIRA」の欧文字と「さきら」の平仮名文字を二段に併記してなるところ、その構成文字に相応して、「サキラ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「SHAKIRA」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「シャキラ」の称呼を生ずるというのが相当である。
そして、本願商標より生ずる「サキラ」の称呼と引用商標より生ずる「シャキラ」の称呼とを比較するに、称呼の識別上重要な要素を占める語頭において、「サ」と「シャ」の差異を有するものであり、該差異音が母音を共通にするものであるとしても、全体として3音という短い音構成にあって、この差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感を異にし、互いに聴別し得るものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものである。
さらに、本願商標は、特定の意味合いを有さない造語と判断するのが相当であり、他方、引用商標は、出願人の名称の一部を表したものと解されることから、観念については比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-11-30 
出願番号 商願2002-59967(T2002-59967) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 岡田 美加
井岡 賢一
商標の称呼 サキラ 

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