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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201426608 審決 商標
不服20157611 審決 商標
不服201315114 審決 商標
不服201317632 審決 商標
不服201423457 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05293032
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05293032
管理番号 1294979 
審判番号 不服2003-8445 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-14 
確定日 2005-12-27 
事件の表示 商願2002- 65245拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「ファイバーダイエット」の文字を標準文字により書してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月1日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年5月14日付けの手続補正書により、手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ファイバーダイエット』の文字を書してなるが、『ファイバー』の文字は『繊維』の意味を有する語であり、食品関係においては『食物繊維』を意味する語として使用されており、全体として『食物繊維を利用したダイエットに効く商品』の意味合いを認識させ、これをその指定商品中『コーンスターチ等の食用粉を主材料とする食物繊維を粉状又は顆粒状に成形してなる加工食品』に使用するときは、単に商品の品質、効能を表示したにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおりであるところ、該手続補正書において「コーンスターチ等の食用粉を主材料とする食物繊維を粉状又は顆粒状に成形してなる加工食品」が削除されたものである。
そして、本願商標が、補正後の指定商品について、その品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-12-09 
出願番号 商願2002-65245(T2002-65245) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y05293032)
T 1 8・ 13- WY (Y05293032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
長柄 豊
商標の称呼 ファイバーダイエット 
代理人 大島 泰甫 
代理人 後藤 誠司 
代理人 稗苗 秀三 

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