ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35 |
---|---|
管理番号 | 1294939 |
審判番号 | 不服2014-650051 |
総通号数 | 181 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-01-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-04-28 |
確定日 | 2014-11-04 |
事件の表示 | 国際登録第1150089号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務とし、2012年10月23日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)1月11日に国際商標登録出願されたものである。 そして、その指定役務については、原審における平成25年11月11日付け手続補正書により、第35類「Retail store services,wholesale distributorship services,on-line retail store services,catalog mail order services and telephone order services for clothing,headwear other than protection against accidents,irradiation and fire,scarves,gloves[clothing] and bedding,using velvet or made of velvet;providing retail consumer information via a website on a global computer network featuring apparel,art,music,interior design,lifestyles and popular culture.」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ベルベット』の片仮名と『VELVET』の欧文字を二段書きしてなる登録第5597768号商標(以下『引用商標』という。)と『ベルベット』の称呼を共通にする類似の商標であって、類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「VELVET BY GRAHAM&SPENCER」の欧文字を横一連に書してなるところ、各文字間に半角程度のスペースがあるとしても、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。 ところで、本願商標の構成中、「VELVET」の文字は、本願の指定商品との関係においては、商品の原材料を表すものとして、理解させるものであり、商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないか、又は極めて弱いものであるから、該文字部分をもって取引に資されるとはいい難い。 してみれば、本願商標からは、その構成全体で「ベルベットバイグラハムアンドスペンサー」の称呼ほか、「グラハムアンドスペンサー」の称呼のみが生ずるというべきである。 したがって、本願商標から「ベルベット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2014-10-22 |
国際登録番号 | 1150089 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W35)
T 1 8・ 261- WY (W35) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 林 圭輔 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
網谷 麻里子 前山 るり子 |
商標の称呼 | ベルベットバイグラハムアンドスペンサー、ベルベットバイグラハムスペンサー、ベルベット、グラハムアンドスペンサー、グラハムスペンサー、グラハム、スペンサー |
代理人 | 山川 茂樹 |
代理人 | 山川 政樹 |