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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X1718 |
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管理番号 | 1294937 |
審判番号 | 不服2014-650041 |
総通号数 | 181 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-01-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-04-11 |
確定日 | 2014-11-05 |
事件の表示 | 2012年9月12日に事後指定が記録された国際登録第1019304号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ACELLA」の欧文字を書してなり、第12類、第17類及び第18類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年(平成24年)9月12日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 その後、指定商品については、原審における平成25年8月23日付けの手続補正書及び当審における2014年(平成26年)4月2日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第17類「Raw or semi-worked rubber;gutta-percha;raw or partly processed gum;asbestos;raw or partly processed mica;plastics in extruded form for use in manufacture;packing,sealing and insulating material;hoses,not of metal;goods of semi-finished plastic materials,namely surface materials coated in PVC,included in this class;plastic sheeting and plastic foils for decorative purpose;sound absorbing materials made of plastic.」及び第18類「Leather and leather imitations (for decorative purpose).」とされた。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第3035906号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-10-24 |
国際登録番号 | 1019304 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X1718)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
大橋 洋子 梶原 良子 |
商標の称呼 | アセラ |
代理人 | 田崎 恵美子 |
代理人 | 佐久間 洋子 |
代理人 | 江崎 光史 |