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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X35
管理番号 1294932 
審判番号 不服2013-650092 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-14 
確定日 2014-10-20 
事件の表示 国際登録第1095754号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SITEOPTIMIZER」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年(平成23年)9月28日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成24年8月17日付けの手続補正書及び当審における2013年(平成25年)11月12日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第35類「Business management services featuring management solutions for business operations.」とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『SITEOPTIMIZER』の欧文字を書してなるところ、『SITE』の文字は『ウェブサイト』を意味し、『OPTIMIZER』の文字は『コンピュータプログラム動作を効率化するハードウエアまたはソフトウエア』を意味することから、これを本願の指定商品に使用したときは、『ウェブサイトの動作を効率化するソフトウエア』であると理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、これをその補正後の指定役務について使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-10-03 
国際登録番号 1095754 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 西田 芳子
前山 るり子
商標の称呼 サイトオプティマイザー、サイトオプチマイザー 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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