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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W10 |
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管理番号 | 1294928 |
審判番号 | 不服2013-650073 |
総通号数 | 181 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-01-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-09-20 |
確定日 | 2014-10-15 |
事件の表示 | 国際商標登録第1117635号Aにかかる国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ACUSON P300」の文字を横書きしてなり、第10類「Ultrasound medical apparatus.」を指定商品とし、2012年4月25日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)4月30日に国際登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4840021号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACUSON」の欧文字を横書きしてなり、平成16年6月22日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成17年2月18日に設定登録され、現に有効に存続するものである。 3 当審の判断 本願について、2014年(平成26年)2月5日付けで国際登録簿に記録された名義人の移転の通知があったことにより、請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-10-02 |
国際登録番号 | 1117635A |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W10)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 竹之内 正隆 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 西田 芳子 |
商標の称呼 | アキュソンピイサンビャク、アキュソンピイサンゼロゼロ、アクソンピイサンビャク、アクソンピイサンゼロゼロ、アキュソン、アクソン |
代理人 | 齋藤 宗也 |
代理人 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |
代理人 | 山崎 和香子 |