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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W10
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W10
審判 査定不服 外観類似 登録しない W10
管理番号 1294908 
審判番号 不服2013-16062 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-20 
確定日 2014-12-10 
事件の表示 商願2012-77317拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VIA」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「義歯修復物・歯列矯正用器具・歯科インプラントのデザインおよび制作に使用される、手のひらサイズの口内スキャナー・タッチスクリーンモニターと一体化したカート・患者の上下の歯及び軟組織の三次元画像を保存するソフトウェアから成るデジタル歯科印象スキャンシステム,歯科用機械器具,医療用機械器具」を指定商品として、平成24年9月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1091789号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2011年3月23日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)9月2日に国際商標登録出願、第10類「Surgical entry instrumentation for use in spinal surgery, maxillocraniofacial surgery and thoracic surgery; surgical and medical implants and instruments made from artificial materials, namely, screws, rod connectors, intervertebral retractors, replacements for body of vertebrae, intervertebral fusion implants and related insertion instruments used in spinal, maxillocraniofacial and thoracic surgery; surgical instruments for use in bone and tissue reinforcement, surgical instruments for use in bone and tissue fixation; fixation implants.」を指定商品として、平成24年4月27日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「VIA」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して「ブイアイエー」の称呼を生じるものであるが、該文字は、「・・経由で、・・によって」の意味を有する英単語の「via」の語(「グランドセンチュリー英和辞典」、株式会社三省堂発行、以下同じ。)と文字つづりを同じくするものであるから、該語から生じる「ビア」の称呼をも生じるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「ブイアイエー」の称呼のほかに、「ビア」の称呼をも生じるものであり、「・・経由で、・・によって」の観念を生じるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、やや大きく太く表された「VIA」の文字と、その右下方に一段下げるように置かれ、その半分ほどの大きさの文字で表された「SOLUTIONS」の文字を横書きし、「VIA」の文字の下に、左下方から右上方に向けた弓なりの曲線が貫通する楕円様の図形を配置した構成からなるところ、両文字は、異なる高さに置かれ、文字の大きさが異なり、かつ、左下方から右上方へ向けた弓なりの曲線が両文字を分断するように伸びていることから、視覚的に分離して看取されるものである。
そして、引用商標の構成中の「VIA」の文字は、「・・経由で、・・によって」の意味を有する英単語の「via」の語と文字つづりを同じくするものであり、同「SOLUTIONS」の文字は、審判請求書において、請求人が述べているように「専門の業者が顧客の要望に応じてシステムの設計を行い、必要となるあらゆる要素(ハードウェア、ソフトウェア、通信回線、サポート人員など)を組み合わせて提供するもの」程の意味合いで用いられる「ソリューション」の語の英語表記と理解されるものであるところ、本願の指定商品分野においても、例えば、「医療ソリューション」(http://jp.fujitsu.com/group/fip/services/medical/)あるいは「メディカルソリューション」(http://www.kkmiura.com/solution-service/medical/)と称する顧客のニーズに応えたシステム化された医療用の機械器具が各社から提供されていることからすれば、「SOLUTIONS」の文字部分は、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能を果たさないものとみるのが相当である。
また、これらが常に一体不可分のものとしてのみ観察されなければならない特段の事情も見いだし得ないものである。
そうとすれば、引用商標に接する取引者、需要者は、構成中顕著に表された「VIA」の文字部分を自他商品の識別力を有する要部と認識し、これを捉えて取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
してみれば、引用商標は、その構成中、「VIA」の文字部分より、本願商標と同様に「ブイアイエー」の称呼のほかに、「ビア」の称呼をも生じ、「・・経由で、・・によって」の観念を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観については、本願商標と引用商標とは、その全体の構成において相違するとしても、本願商標の「VIA」の文字と、引用商標の構成中、要部と認められる「VIA」の文字部分とを対比すると、両商標は、共に普通に用いられる書体で「VIA」と記載されている点において共通しており、外観において共通する部分がある。また、本願商標と引用商標とは、「ブイアイエー」の称呼、あるいは「ビア」の称呼及び「・・経由で、・・によって」の観念を同一にするものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において共通する部分があり、称呼及び観念において同一といえるから、互いに相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標は、引用商標と類似の商標であって、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
なお、請求人は、引用商標の構成中の「VIA」及び「SOLUTIONS」の両文字の間に空白があり、文字の大きさに多少の違いはあるものの、引用商標は、同様の書体で一連にまとまりよく構成されているものであって、「VIA」の文字部分が強く支配的な印象を与えるということはなく、また、「SOLUTIONS」の文字部分が指定商品との関係において特に記述的であるということもないことから、「VIA」の文字部分のみを抽出して部分観察を行うべきではない旨主張する。
しかしながら、上記のとおり、引用商標の構成中の「SOLUTIONS」の文字部分が、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能を果たさない部分であって、「VIA」の文字部分が、自他商品の識別標識としての要部と認められ、該文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るものであるから、請求人の該主張は、採用することができない。
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標:国際登録第1091789号商標)


審理終結日 2013-11-12 
結審通知日 2013-12-06 
審決日 2013-12-24 
出願番号 商願2012-77317(T2012-77317) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W10)
T 1 8・ 261- Z (W10)
T 1 8・ 263- Z (W10)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 手塚 義明
山田 和彦
商標の称呼 ビア、ブイアイエイ、バイア 
代理人 小沢 慶之輔 

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