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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W1618
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W1618
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W1618
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W1618
管理番号 1294891 
審判番号 不服2014-9458 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-05-21 
確定日 2014-12-15 
事件の表示 商願2013-58071拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Swing Note」の欧文字を横書きしてなり、第16類及び第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年7月11日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月20日付け手続補正書により、第16類「書道道具入れ,硯,墨,墨汁,毛筆,筆置き,文鎮,下敷き,文房具類,書道用半紙,その他の紙類」及び第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、次の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第2318910号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標は、「SWING」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年12月25日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、同13年4月25日に指定商品を、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)本願商標は、「Swing Note」の欧文字を横書きしてなり、第16類「文房具類」を含む商品を指定商品とするものである。本願商標は、その構成中に、「書きとめること、書きとめたもの、手記、覚書、ノートブックの略」(広辞苑第六版)の意味を想起させる「ノート」を英語で表した「Note」の文字を有してなるものであるから、本願商標を、その指定商品「文房具類」中の「ノートブック」以外の「文房具類」について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、その商品があたかも「ノートブック」であるかのごとく、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「Swing Note」の文字を横書きで表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「スイングノート」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「Swing」の文字は、「揺り動かすこと。(音楽・詩などの)律動。音律。調子。」等の意味を有する英語であり、「Note」の文字は、「記録。(楽器の)音。調子。音色。」等の意味を有する英語であり、本願商標は、全体として、「音律。音色。」程の意味合いを生じるものである。
してみれば、本願商標は、かかる構成において、殊更「Note」の文字部分を捨象し、「Swing」の文字部分のみをもって取引に資されるものとすべき特段の理由は見あたらないものであって、その構成全体を一体不可分のものとして認識、把握されるものとみるのが自然である。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「スイングノート」の称呼のみを生じ、「音律。音色。」程の観念を生じるものである。
一方、引用商標は、「SWING」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、その構成文字に相応して、「スイング」の称呼を生じ、「揺り動かすこと。」程の観念を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、構成文字において「Note」の文字の有無という明らかな差異を有するものであるから、相紛れることはない。
また、称呼においては、本願商標から生じる「スイングノート」の称呼と引用商標から生じる「スイング」の称呼とは、その音数及び音構成を異にするものであるから、相紛れることはない。
さらに、観念においては、本願商標から「音律。音色。」程の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は「揺り動かすこと。」程の観念が生じるものであるから、相紛れることはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)商標法4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、上記(1)のとおり、「Swing Note」の欧文字全体が、一体不可分のものとして認識されるものであるから、これを、指定商品中の「ノートブック」以外の「文房具類」に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-11-25 
出願番号 商願2013-58071(T2013-58071) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W1618)
T 1 8・ 262- WY (W1618)
T 1 8・ 272- WY (W1618)
T 1 8・ 261- WY (W1618)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 西田 芳子
前山 るり子
商標の称呼 スイングノート、スウイングノート、スイング、スウイング 
代理人 橘 哲男 

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