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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20139242 審決 商標
不服20146330 審決 商標
不服201413821 審決 商標
不服20141568 審決 商標
不服20143800 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W363742
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W363742
管理番号 1294872 
審判番号 不服2014-13826 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-07-16 
確定日 2014-11-20 
事件の表示 商願2013-37570拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「自由設計リフォーム」の文字を横書きしてなり,第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」,第37類「建設工事,建築工事に関する助言,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,家具の修理」及び第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として,平成25年5月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,その構成中『自由設計』の文字は,『自由に設計する』程の意味合いを容易に認識させるものであり,また,その構成中『リフォーム』の文字は,『改良すること。作り直すこと。特に,衣服の仕立て直しや建物の改築・改装。』(広辞苑第六版)の意味を有する語であるから,本願商標をその指定役務に使用した場合には,『自由な設計によってリフォーム工事がされた建物の売買,自由な設計によるリフォーム工事,自由な設計によるリフォーム工事のための建築物の設計』等と理解するにとどまり,単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記内容に照応する役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号該当性について
本願商標は,「自由設計リフォーム」の文字を横書きしてなるところ,その構成中の「自由設計」の文字は,「自由に設計できる」程の意味合いを理解させるものであり,また「リフォーム」の文字は,「改良すること。作り直すこと。特に,衣服の仕立て直しや建物の改築・改装。」の意味を有するものであるから,全体として,「自由に設計することができる建物の改築,改装」程の意味合いを理解させるものである。
ところで,本願の指定役務を取り扱う業界においては,「自由設計リフォーム」の文字は,需要者である建築主や購入者の好みや要望どおりの間取りや内装等を自由に設計することのできるリフォーム,すなわち,「自由に設計できるリフォーム」程の意味合いを表すものとして普通に使用されているものである。
そして,上記の事実については,原審で示した事実のほか,以下に示すインターネット情報からも裏付けられるところである。
<インターネット情報>
「自由設計リフォーム」の使用例について
ア「ホームライフ管理株式会社」のウェブサイトにおいて,「ホームライフ管理の自由設計リフォーム『コンフィ』は、みなさま一人ひとりのご要望をしっかりとお聞かせいただき、ご家族に最適なプランをご提案します。住まい全体を統一感のあるインテリアデザインで一新。これもスケルトンリフォームならではのメリットです。」の記載がある。
(http://www.homelife-kanri.com/enterprise/comfy12.html)
イ「コモドホーム株式会社」のウェブサイトにおいて,「コモドホームのリフォーム・強みとは?」の見出しの下,「自由設計リフォーム!思い通りの空間に。」,「自由設計でオーダーメイドにしたい」及び「コモドホームの提案する『中古+リフォーム』のメリット!自由設計リフォームで思い通りの空間にできる。」の記載がある。
(http://www.es-comodohome.com/tsuyomi/)
ウ「リフォーム産業新聞」のウェブサイトにおいて,「中古マンションに自由設計リフォーム アクテム」の見出しの下,「東京都中野区を中心にマンションリフォーム提案を行うアクテムは約2年前より『自由設計リフォーム付きの中古マンション販売』をグループ企業の日新ハウジングと共に本格スタートした。」,「従来、中古住宅を仕入れて販売する再販ビジネスでは、売り出す前にリフォームを行うケースが多いが『自由設計リフォーム付きの中古マンション販売』はリフォームをしないまま販売を行う点に特徴がある。物件価格に平均300万円の基本改修プラン(設備と内装の一新)を付加してあり、購入希望者は好みの間取りや内装プランを自由に選択。設備のグレードアップなども追加料金で行うことが可能だ。」の記載がある。
(http://www.reform-online.jp/news/construction/1718.php)

そうとすれば,「自由設計リフォーム」の文字は,「自由に設計できるリフォーム」程の意味合いを表すものというのが相当であり,本願商標を,その指定役務中,例えば,第36類「建物の売買」,第37類「建設工事,建築工事に関する助言」及び第42類「建築物の設計」等に使用しても,取引者,需要者は,「自由に設計できるリフォームができる建物の売買,自由に設計できるリフォームの建設工事,自由に設計できるリフォームの建築工事に関する助言,自由に設計できるリフォームに関する建築物の設計」を表すものと理解し,認識するにすぎないものであって,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから,本願商標は,その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであり,また,その指定役務中,前記した役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標であるから,同法第4条第1項第16号に該当するものである。
(2)請求人の主張
請求人は,既登録例を挙げて,本願商標が自他役務の識別機能を有するものである旨主張するが,登録出願に係る商標が自他役務の識別標識として機能し得るか否かは,該登録出願の査定時又は審決時において,該商標の構成態様と指定役務との関係や役務の取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであるところ,請求人が挙げた既登録例は,いずれも本願商標とは構成を異にし,あるいは,その指定役務が本願の指定役務と相違するものであるから,請求人の主張は採用することができない。
また,請求人は,本願商標を大々的に使用した結果,自他役務の識別力を有するに至った旨主張し,証拠方法として,甲第4号証ないし甲第7号証を提出しているが,該証拠は,「Yahoo」の検索で請求人のウェブサイトが6件表示されることと,その検索結果の一部を提出するのみで,本願商標の使用開始時期,使用期間,使用地域,営業の規模並びに広告宣伝の回数及び方法等が把握できる証拠は,提出されていないものであり,本願商標が使用された結果,自他役務の識別力を有するに至ったものということはできない。
よって,請求人の上記主張は,いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2014-08-26 
結審通知日 2014-09-02 
審決日 2014-10-08 
出願番号 商願2013-37570(T2013-37570) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W363742)
T 1 8・ 13- Z (W363742)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 大井手 正雄
田中 亨子
商標の称呼 ジユーセッケーリフォーム、ジユーセッケー 
代理人 藤井 兼太郎 
代理人 徳田 佳昭 

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