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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W10
管理番号 1294847 
審判番号 不服2014-2141 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-05 
確定日 2014-12-01 
事件の表示 商願2013-1363拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GUARDIAN」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年1月11日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成25年8月9日付け手続補正書により、第10類「処方箋又は医師の指示により使用される血糖値測定器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第5441941号商標及び同第5441942号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願について、平成26年9月29日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-10-23 
出願番号 商願2013-1363(T2013-1363) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 酒井 福造
根岸 克弘
商標の称呼 ガーディアン 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 鈴木 薫 

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