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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2014650011 審決 商標
不服201323856 審決 商標
不服20149210 審決 商標
不服201419744 審決 商標
不服201319608 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W05
管理番号 1294838 
審判番号 不服2014-13141 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-07-07 
確定日 2014-12-08 
事件の表示 商願2013-61241拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ニュースリム」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用試験紙,歯科用材料,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成25年8月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『新しい、痩せるためのもの』の意味合いを理解させる『ニュースリム』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品中の『新しい、痩せるための薬剤(農薬に当たるものを除く。)・乳幼児用粉乳・サプリメント・食餌療法用飲料・食餌療法用食品・乳幼児用飲料・乳幼児用食品・栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)』に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ニュースリム」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成中、「ニュー」の文字は「新しいさま。」の意味を、「スリム」の文字は「細いさま。ほっそりしたさま。」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有するものであるところ、本願の指定商品中、例えば「サプリメント」との関係において、「スリム」の文字が、やせる効果等を有する商品であることを表示するために使用されている事実は認められる。
しかしながら、本願商標は、同書・同大でまとまりよく表されているものであり、両語を結合した「ニュースリム」の語が、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちにその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に理解されるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「ニュースリム」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質、効能等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、一種の造語として認識され、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-11-25 
出願番号 商願2013-61241(T2013-61241) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W05)
T 1 8・ 13- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
大橋 洋子
商標の称呼 ニュースリム 
代理人 萼 経夫 

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