• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W35
審判 一部申立て  登録を維持 W35
審判 一部申立て  登録を維持 W35
管理番号 1293866 
異議申立番号 異議2014-900176 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-12-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-06-13 
確定日 2014-11-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第5660413号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5660413号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5660413号商標(以下「本件商標」という。)は、「Myショップファン」の文字を標準文字で表してなり、平成25年9月30日に登録出願、第35類「広告・宣伝の企画・立案及び制作,広告に関する助言又は情報の提供,電子メールによる広告物の配布及びこれに関する情報の提供,広告業,トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行・管理・清算及びこれらに関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞若しくはプレゼントの応募の実施及びこれらに関する情報の提供,商品の販売・役務の提供促進のための展示会・見本市・展覧会の企画・運営又は開催,商品の販売に関する情報の提供,商品の価格・販売店舗に関する情報の提供,商業施設事業の企画・開発又は助言及び商業施設経営に関する情報の提供,事業の管理・運営及びこれらに関する助言又は情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言及びこれらに関する情報の提供,市場調査又は分析,商品の販売契約の取次ぎ又は媒介,商品の売上管理・受発注管理・在庫管理・物流管理・顧客管理及びこれらに関する情報の提供,広告用スペースの提供,広告用具の貸与,建築物における来訪者の受付及び案内,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同26年2月25日に登録査定、同年3月28日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5609780号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成25年4月10日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラム」、第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」、第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、同年8月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点
申立人は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その指定役務中、第35類「広告・宣伝の企画・立案及び制作,広告に関する助言又は情報の提供,電子メールによる広告物の配布及びこれに関する情報の提供,広告業,商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞若しくはプレゼントの応募の実施及びこれらに関する情報の提供,商品の販売・役務の提供促進のための展示会・見本市・展覧会の企画・運営又は開催,商品の販売に関する情報の提供,商品の価格・販売店舗に関する情報の提供,商業施設事業の企画・開発又は助言及び商業施設経営に関する情報の提供,事業の管理・運営及びこれらに関する助言又は情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言及びこれらに関する情報の提供,市場調査又は分析,商品の販売契約の取次ぎ又は媒介,商品の売上管理・受発注管理・在庫管理・物流管理・顧客管理及びこれらに関する情報の提供,広告用スペースの提供」についての登録は、商標法第43条の2第1項により、取り消されるべきであると申し立て、理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)本件商標は「Myショップファン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成上、「My」の文字と「ショップファン」の文字とは、欧文字と片仮名の違いがあることから、視覚上容易に分離して看取される。
さらに、本件商標の構成における前半部分の「My」の文字は、所有格を示す人称代名詞として一般に知られるところであるから、本件商標にあっては、後半部分の「ショップファン」の文字に付加し、これに従属するに過ぎないものと把握されるものであって、格別、取引者、需要者の印象に残る部分とはいい難い。
また、本件商標における後半部分の「ショップファン」の文字は、「ショップ」の文字と「ファン」の文字に分離すると、それぞれ「店」、「支持者」等の意味を有する語である。
加えて、「My」、「ショップ」、「ファン」の3つの語を結合させた本件商標の構成全体には、一体不可分のものとして固有の意味合いをもって知られ親しまれている事情も存しない。
そうとすれば、本件商標のかかる構成上、自他役務を識別する際に特に印象の強い部分は、「ショップファン」の文字部分にあるというべきである。
さらに、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、前半部分の「My」を省略して単に「ショップファン」の文字部分をとらえて取引に当たる場合も少なくないとするのが相当である。
したがって、本件商標は、「マイショップファン」の称呼を生じるほか、「ショップファン」の文字部分に相応して、単に「ショップファン」の称呼をも生じるものといわざるを得ない。
そして、本件商標は、「Myショップファン」の文字全体から「私の店の支持者」の観念が生じ、特に、自他役務を識別する際に特に印象の強い部分の「ショップファン」の文字部分から「店の支持者」の観念が生じるものである。
他方、引用商標は、図形と「ShopFan」の欧文字の組み合わせからなり、その構成文字に相応して「ショップファン」の称呼を生じ、「店の支持者」の観念が生じるものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において「ショップファン」の称呼を共通にし、観念において「店の支持者」の観念を共通にする類似の商標であって、さらに、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、同一又は類似の役務と認められる。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、「ショップファン」の称呼、「店の支持者」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「Myショップファン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさの文字が同じ間隔で表示され、外観上、まとまりよく一体的に表されているものであり、その全体より生じる「マイショップファン」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。加えて、本件商標の構成中の「My」の文字が、英語で「私の」を意味する語として親しまれたものであり、例えば、「マイカー(My car)」(自家用車)、「マイホーム(My home)」(持ち家)のように、他の名詞と結合して、それぞれ一連の意をなすものであることからすれば、本件商標は、たとえ、欧文字と片仮名から構成されているとしても、殊更に、欧文字を捨象して、片仮名部分をもって取引に資するというよりは、むしろ、その構成文字全体をもって、一体不可分の商標として把握、認識されるとみるのが自然である。
そして、本件商標は、それを構成するそれぞれの文字は親しまれた語であるとしても、その構成全体としては、我が国で親しまれた熟語的意味合いを看取させるとまではいうことができないものであるから、全体としては、特定の観念を生じさせない造語といえるものである。
イ 引用商標
引用商標は、前記2のとおり、図形と「ShopFan」の欧文字を表してなるところ、その構成文字に相応して「ショップファン」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語といえるものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否
(ア)外観について
本件商標は、上記アのとおり、「Myショップファン」の文字を標準文字
で表してなり、その全体をもって一体不可分のものとして把握、認識されるものであり、また、引用商標は、上記イのとおり、図形と「ShopFan」の欧文字を表してなるものであるところ、外観においては、明らかに相違するものである。
(イ)称呼について
本件商標は、上記アのとおり、「マイショップファン」の称呼を、また、引用商標は、上記イのとおり「ショップファン」の称呼を生じるものであるところ、両称呼は、語頭において「マイ」の音の有無を異にするものであり、それぞれの称呼も7音と5音といずれも短い音数で構成されるものであることを勘案するならば、「マイ」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼するときには、語調、語感が相違し、聴き誤るおそれはないものといえる。
(ウ)観念について
本件商標及び引用商標は、ともに特定の観念が生じるものではないから、観念をもって、両商標が相紛れるおそれがあるということはできないものである。
(2)小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても、相紛れるおそれがない、非類似の商標というべきものであるから、たとえ、その指定役務が同一又は類似の役務であったとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということができないものである。

5 まとめ
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
引用商標(登録第5609780号商標)(色彩については原本を参照されたい。)





異議決定日 2014-10-31 
出願番号 商願2013-75971(T2013-75971) 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W35)
T 1 652・ 262- Y (W35)
T 1 652・ 263- Y (W35)
最終処分 維持  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
内藤 順子
登録日 2014-03-28 
登録番号 商標登録第5660413号(T5660413) 
権利者 三井不動産商業マネジメント株式会社
商標の称呼 マイショップファン、マイ、ショップファン 
代理人 船津 暢宏 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ