• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201324010 審決 商標
不服2014650036 審決 商標
不服20144908 審決 商標
不服20145136 審決 商標
不服201316947 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W41
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W41
管理番号 1293793 
審判番号 不服2013-25038 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-12-20 
確定日 2014-10-27 
事件の表示 商願2013-2035拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「オンラインライセンススクール」の片仮名を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教育研修のための施設の提供」を指定役務として、平成25年1月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『オンラインライセンススクール』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中『オンライン』の文字は、『パソコンなどが通信回線やLANによって接続されて、情報が転送できる状態』の意味を表し、『ライセンス』の文字は、『許可・免許。また、その証明書』の意味を表し、『スクール』の文字は、『学校』の意味を表すものである。そして、本願に係る指定役務との関係においては、『ライセンススクール』の語は、『資格・免許を取得するための学校』を表すものとして、普通に使用されている実情がある。さらに、ライセンススクールにおいて、通信可能なパソコンを利用した講座による知識の教授等が行われている実情もあることから、本願商標全体として『オンラインによる資格・免許取得のための学校』程の意味合いを表すものと認められる。そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば『オンラインによるライセンススクールにおける技芸・スポーツ又は知識の教授,オンラインによるライセンススクールにおけるセミナーの企画・運営又は開催』等に使用したときには、単に役務の質、提供の場所を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「オンラインライセンススクール」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成中の前半部の「オンライン」の文字は、「パソコンなどが通信回線やLANによって接続されて、情報が転送できる状態。」を意味するものであり、また、後半部は、「ライセンス」の文字が「許可。免許。」の意味を、「スクール」の文字が「学校」の意味(「広辞苑第六版」岩波書店)を有し、「オンラインスクール」の語としては、本願商標の指定役務を取り扱う分野において、「免許や資格の取得を目標とする学習講座の提供」を表すものとして、一般に使用され、親しまれているものである。そして、免許や資格の取得を目標とする学習講座は、従来、受講者が講師の下へ通い、その会場において提供されているが、近年は、別掲のインターネット情報が示すとおり、オンラインを利用して該講座が提供される実状も認められる。
以上のことからすると、本願商標は、「オンライン」の文字と「ライセンススクール」の文字から成ることが容易に理解され、「オンラインを利用した免許や資格の取得を目標とする学習講座の提供」程の意味合いを認識させるものというのが相当である。
そうすると、本願商標をその指定役務中のオンラインを利用して提供される「免許や資格の習得のための技芸・スポーツ又は知識の教授,免許や資格の習得のためのセミナーの企画・運営又は開催,免許や資格の習得を目的とする教育研修のための施設の提供」に使用する場合、これに接する需要者は、本願商標が「オンラインを利用した免許や資格の習得のための技芸・スポーツ又は知識の教授,オンラインを利用した免許や資格の習得のためのセミナーの企画・運営又は開催,オンラインを利用した免許や資格の習得を目的とする教育研修のための施設の提供」であることを表すものとして理解するといえるから、本願商標は、役務の質を表示するものと認識されるにとどまるものといえる。
したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標を、前記オンラインを利用した免許や資格の習得のための役務以外の「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育研修のための施設の提供」に使用するときには、該役務があたかも「オンラインを利用した免許や資格の習得のための技芸・スポーツ又は知識の教授,オンラインを利用した免許や資格の習得のためのセミナーの企画・運営又は開催,オンラインを利用した免許や資格の習得を目的とする教育研修のための施設の提供」であるかのように、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、まとまりよく一体的に表され、全体として特定の観念を生じさせない一種の造語であって、一般に使用されていないものであるから、自他役務識別力を有する旨主張している。
しかしながら、「オンラインライセンススクール」の文字は、上記(1)のとおり、「オンライン」の語と「ライセンススクール」の語から成るものと容易に理解されるものであり、本願の指定役務を取り扱う業界における実状を踏まえれば、「オンラインを利用した免許や資格の取得を目標とする学習講座の提供」の意味合いを表すものと、理解、認識させるものというのが相当である。
そして、商標登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号の役務の質の表示に該当するというためには、取引者、需要者が役務の質を表示するものとして認識するものであれば足りるといえるのであって、実際に役務の質を表示するものとして使用されていることまでは必ずしも必要としないと解されるものである。(平成13年(行ケ)第207号 東京高裁平成13年12月26日判決言渡参照)
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
また、請求人は、「オンライン」と「?スクール」の語が普通に結合してなる過去の登録例をあげ、本願商標についても商標全体を不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されると判断されるべき旨述べているが、それらの登録例は、商標の構成において本願とは事案を異にするものであり、さらに、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かは、当該登録出願の査定時又は審決時における、指定役務や取引の実情等を勘案して個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
ア「明洋ライセンススクール」のウェブサイト
「職業訓練」のウェブページ中の「パソコン会計基礎科」の項に、「日商簿記検定3級の知識の習得を目指します。」及び「授業だけでなく、自習用に、インターネットさえあればどこからでも勉強できる『オンライン教材』も併用して学習していただけます。」の記載がある。
(http://meiyo.jp/145.php)
イ「みとみ学園ライセンスアカデミー」のウェブサイト
「ネットアカデミーとは?」のウェブページ中に、「映像講義をWeb(ブロードバンド)で提供するオンライン学習システムです。動画によるWeb(インターネット)学習で教室以上の効果が期待できる講義が受講でき、併せて答案練習で合格レベルの実力を身につけることができます。」及び「公開講座一覧」に「ビジネス実務法務3級講座」、「第二種証券外務員講座」、「乙種第4類危険物取扱者講座」などの記載がある。
(http://mitomi-gakuen.com/lna/)
ウ「アクアワールドダイイチ」のウェブサイト
「船舶免許/ボート免許(ボートライセンススクール)」のウェブページ中に、「2級小型船舶免許限定 業界初!オンライン学科講習受講『スマ免』 パソコンをはじめ、スマートフォン、タブレットのインターネット端末を利用して学科の講習を受講できる新システムです。申込み直後から学習を開始する事ができ、ご自身の都合に合わせて、好きな時間、好きな場所で学習することが出来ます。」の記載がある。
(http://www.aquaworld-d1.com/index/license/license.htm)
エ「ダイブセンタークロス」のウェブサイト
「eラーニング」のウェブページ中に、「スキューバダイビングライセンススクールを千葉県船橋市・鎌ヶ谷市・習志野市・市川市・千葉市・八千代市近辺でお探しの方、ダイブセンタークロスならアクセスがよく便利です」及び「■PADI eラーニングとは スタンダードコースで行う、知識開発部分の『マニュアルやDVDなどの教材を使用した自宅学習』と、『ショップで開催する学科講習』を、インターネットに接続したパソコンを使用し、オンライン学習ですべて完了する事ができるのが『PADI eラーニング』です
今すぐオンラインでスキューバダイビングのコースが始められて、インターネットに接続できる環境があればいつでも学習できますので、なかなか時間が取れない方でも気軽に始めることが可能です」の記載がある。
(http://e-cross.net/owd/2013_elearning/2013_eLearning.htm)
オ「沖縄ピンクマーリンクラブ」のウェブサイト
「さあ始めよう!沖縄でダイビングを!」の見出しの下、「PADI eラーニングとは? PADI eラーニングとはインターネットによる学科講習のシステムです。PADIオープンウォーターダイバーコースは、学科講習・プール講習・海洋実習の3つのパートで構成されています。その中の学科講習の部分を全てオンラインで自主学習が出来ます。インターネットをご利用頂ける環境があればいつでもどこでも簡単にダイビングの勉強が可能です。『沖縄での時間を観光にあてたい』『自分のペースでゆっくり勉強したい』等々、時間を有効に使って頂ける画期的なシステムです。eラーニングにてオンライン学習中はピンクマーリンクラブがしっかりとサポート致しますのでお気軽に ご相談下さい。」の記載があり、また、「SCHOOL スクール」のウェブページ中に、「ライセンスクールとは 体験ダイビングでは潜れない本格派ダイバーを目指すならCカードと呼ばれる資格が必要です。最短3日で取得可能な簡単な資格ですので、恩納村の思い出として、 是非ラインセンスを取得してみては如何でしょうか。気軽にご参加下さい!」の記載がある。
(http://www.pinkmarlinclub.com/e_learning/index.html)
カ「ダイビング&スノーボードスクールnature」のウェブサイト
「スクール・ライセンス For Diving」のウェブページ中に、「水中世界を楽しむにはダイバーになるためのライセンス(Cカード)の取得が必要です。まずはCカードを取得するためのPADIオープンウォーターダイバーコースを受講しましょう。」、「いつでも、どこでも、オンライン学習 eLearning」及び「学科講習をパソコンでオンライン学習!」の記載がある。
(http://www.nature-diving.com/diving-01.html)
キ「ダイビングショップ クレセント」のウェブサイト
「始めよう!ダイビング」のウェブページ中に、「初心者向けダイビングライセンススクールなら茨城県日立市のダイビングショップ【クレセント】にお任せください!」及び「伊豆リゾート オンライン学習プラン 仕事が忙しくてなかなか時間が取れない方や、ゆっくりと自分のペースで学びたいという方必見!PADI eラーニングならオープンウォーター・ダイバー・コースの知識開発(学科)部分をオンラインで学習することができます。」の記載がある。
(http://www.mp-crescent.com/owd_elearning.html)
ク「串本ダイビングスクール」のウェブサイト
「ライセンス取得」のウェブページ中の「オンライン学習利用コース」の項に、「PADI オンライン学習システムとは PADIが奨励するオンライン学習システム(正式名称:eラーニング)は学科講習を全てインターネット上で終了できます。」の記載がある。
(http://www.kushimoto.com/school/ow/ow_online.html)
ケ「ICOライセンススクール」のウェブサイト
「受講スタイル 通信生」のウェブページ中に、「web音声ダウンロード通信生設定のあるコース 公認会計士本科生 公認会計士短答コース 日商簿記1級11月・6月目標 税理士簿財 日商簿記2級 日商簿記3級」の記載がある。
(http://www.ico-school.com/life/life02.html)


審理終結日 2014-08-22 
結審通知日 2014-08-29 
審決日 2014-09-12 
出願番号 商願2013-2035(T2013-2035) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W41)
T 1 8・ 272- Z (W41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石井 亮山本 敦子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 内藤 順子
原田 信彦
商標の称呼 オンラインライセンススクール、オンラインライセンス 
代理人 福島 三雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ