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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20142261 審決 商標
不服201324010 審決 商標
不服2014650036 審決 商標
不服20144908 審決 商標
不服20146330 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W05
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05
管理番号 1293783 
審判番号 不服2014-8104 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-05-02 
確定日 2014-11-18 
事件の表示 商願2013-66129拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「むくみトール」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,サプリメント」を指定商品として、平成25年8月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『むくみを取る。』との意味合いしか認識させ得ない『むくみトール』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定商品を取り扱う分野においては、『むくみを取ること』を特徴とした商品が多数販売されていることが確認できるから、これを本願指定商品に使用しても、単に『むくみを取る効果を有する薬剤、サプリメント』であることを認識させるもの、すなわち、商品の品質、効果を普通に用いられる方法で表示したものと理解させるにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「むくみトール」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字が平仮名と片仮名とはいえ、仮名文字を同書、同大、等間隔をもってまとまりよく一連に表してなるものであって、その全体より生ずる「ムクミトール」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、これに接する取引者、需要者は全体を一体のものとして認識、把握するとみるのが相当である。
そして、「むくみトール」の文字は、種々の辞書をみるも、掲載されていないものであるから、特定の意味を有しない一種の造語とみるのが相当である。
しかも、その構成中の「トール」の文字部分の意味合いをみるに、例えば、「コンサイスカタカナ語辞典(株式会社三省堂)」には、「背が高いさま、コーヒーなどの飲み物の量がショートより多いもの」、「北欧神話で雷・雨・農業の神」、「18世紀に多く用いられた金属製品」の意味合いが掲載されているが、原審説示の「むくみを取る」というような場合の「取る」に相当する意味合いを有することは掲載されていない。
その他、職権をもって調査するも、「トール」の文字が「むくみを取る」というような場合における「取る」に相当する意味合いを表すものとして認識されているというべき事情を発見することもできなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品に使用した場合、原審説示のような「むくみを取る」旨を暗示する可能性はあるとしても、商品の品質、効能等を普通に用いられる方法で表示しているとまではいうことができないものである。
そして、商品の品質、効能等を表示するとまではいえない以上、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-10-31 
出願番号 商願2013-66129(T2013-66129) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W05)
T 1 8・ 272- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鴨田 里果大井手 正雄 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
内藤 順子
商標の称呼 ムクミトール 
代理人 田中 光雄 
代理人 勝見 元博 
代理人 鮫島 睦 

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