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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
管理番号 1293775 
審判番号 不服2014-2649 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-12 
確定日 2014-11-18 
事件の表示 商願2011-9347拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CDS」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成23年2月14日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年11月17日提出の手続補正書及び当審における同26年10月17日提出の手続補正書により、第35類「小売店における商品の販売促進のための実演及び見本品の配布,小売店及びスーパーマーケットにおける商品の販売促進イベント及びマーケティングイベントの企画及び運営,広告」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、登録第5275973号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務中の「広告,試供品の配布,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定登録が平成26年9月19日にされているものである。
そして、本願商標に係る指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の前記審決の確定登録後の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない指定役務になったと認められるものである。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-11-06 
出願番号 商願2011-9347(T2011-9347) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ加藤 百宇池田 光治 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 内藤 順子
原田 信彦
商標の称呼 シイデイエス 
代理人 曾我 道治 
代理人 岡田 稔 
代理人 坂上 正明 

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