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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X44
管理番号 1293744 
審判番号 不服2014-650026 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-06 
確定日 2014-10-06 
事件の表示 国際登録第1144627号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として,2012年(平成24年)5月30日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年11月9日に国際商標登録出願されたものである。
そして,指定役務については,原審における平成25年9月25日付けの手続補正書により,「Agriculture,horticulture and forestry services,namely advice in the field of agriculture,horticulture and forestry,seed dressing advice,advice for agricultural,horticultural and forestry soil treatment;advice in connection with cultivation practices,for plant cultivation and for livestock management;parasite and pest extermination in agriculture,horticulture and forestry;weed killing services;parasite and pest extermination advice in agriculture,horticulture and forestry;advice relating to weed killing;animal nutrition advice;laboratory consultancy and analysis in relation with grain maize and of any other silage product namely wheat and barley;advise for silage success.」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4343320号商標は,別掲2のとおりからなり,1994年(平成6年)11月26日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成7年5月22日に登録出願,第42類「農業用機械器具の貸与,飲食物の提供,ファッション情報の提供,写真撮影,個人の身元又は行動に関する調査,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,建設に関する製図,工事の設計に関する製図,グラフィックアートデザインの考案,工業デザインの考案,油田開発のための分析,建築物の設計に関する助言,地質の探査,地質の調査,土地の測量,芝生の管理,石油の試掘,油田の調査,油井の調査,宿泊施設の提供,施設の警備及び身辺の警備に関する助言,ビデオカメラによる撮影」を指定役務として,平成11年12月10日に設定登録されたものであり,その後,同21年6月23日に,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第5499282号商標は,別掲3のとおりからなり,2011年(平成23年)1月14日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成23年7月6日に登録出願,第44類「医療看護,健康管理に関する指導及び助言,健康診断,医業,動物の治療,薬剤の使用に関する指導・助言,調剤,薬局における助言,サナトリウムにおける医業,遠隔医療,医療用機械器具の貸与,医療補助,医療相談,医療用X線装置の貸与,健康に関する情報の提供,医薬品に関する医療情報の提供,助産,疾病診断,歯科医業,歯列矯正治療,はり,東洋医学による健康管理に関する指導及び助言,東洋医学による物理療法又は理学療法による治療,東洋医学による医業,薬草による治療,血液検査,輸血用血液の管理・提供,ホスピスにおける医療看護,予後保養所における医業・介護」並びに第5類,第9類,第10類,第35類ないし第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年6月8日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,車輪を想起させるが如き図形の中に「LG」の欧文字を表した構成からなるものである。
他方,引用商標は,別掲2及び3のとおり,「L」と「G」の欧文字をデザイン化して人の顔を思わせる図形と,その右に「LG」の欧文字を表した構成からなるものである。
しかして,本願商標と引用商標の構成中,「LG」の文字部分は,欧文字2字からなる,きわめて簡単かつありふれた標章であって,それ自体では自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得ないものということができる。
そうとすれば,本願商標と引用商標は,たとえ構成中に「LG」の欧文字を有するとしても,該文字部分からは,自他商品及び役務の識別標識としての称呼及び観念が生じないものであるから,両商標は,それぞれの構成全体をもって出所識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
したがって,本願商標と引用商標から,「エルジー」の称呼が生ずるとし,そのうえで,本願商標が引用商標と称呼において類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 【別記】



審決日 2014-09-25 
国際登録番号 1144627 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X44)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 圭輔 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 大井手 正雄
田中 亨子
商標の称呼 エルジイ 
代理人 高梨 範夫 
代理人 村上 健次 
代理人 小林 久夫 
代理人 大村 昇 
代理人 安島 清 

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