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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W42
管理番号 1293727 
審判番号 不服2013-20390 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-21 
確定日 2014-10-22 
事件の表示 商願2012-93908拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「データ復旧クラウド」の文字を標準文字で表してなり,第42類「コンピュータに於けるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機等を用いて行う情報処理,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,ウェブサイトの作成叉は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,検索エンジンの提供,情報処理システム(情報ネットワークを含む。)の設計・開発及びコンサルティング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として,平成24年11月19日に登録出願されたものである。
そして,指定役務については,当審における平成26年6月26日及び同月30日受付けの手続補正書により,第42類「クラウドコンピューティングを利用したHDD・SDD内の寿命により壊れかけたデータを復旧するための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,クラウドコンピューティングを利用したHDD・SDD内の寿命により壊れかけたデータを復旧するために電子計算機等を用いて行う情報処理」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『データ復旧クラウド』の文字を表してなるところ,その構成前半の「データ復旧」の文字部分は,『データをもと通りにすること』程の意味合いを認識させるものであり,後半の『クラウド』の文字部分は,コンピュータとの関係においては『クラウドコンピューティング(Webブラウザーを起動し,インターネット上にあるWebサービスを利用するだけで,パソコンで実行しているような処理や機能がすべて利用できる)』程の意味合いを表すものとして使用されており,近年,クラウドコンピューティングを利用した様々なサービスが提供され,クラウドサービスを使ったデータの復旧が行われていることをうかがい知ることができる。そうとすれば,これを本願指定役務に使用しても,『クラウドコンピューティングシステムを使ったデータの復旧,データ復旧に関するクラウドサービス』程の意味合いを表したものと理解させるにすぎず,需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて,職権による証拠調べをした結果,出願時の指定役務について,「データ復旧」及び「クラウド」の文字が使用されている別掲のとおりの事実を発見したので,商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対し,平成26年5月16日付けで証拠調べ通知書を送付した。

4 請求人の意見
前記3の証拠調べ通知に対し,請求人は,平成26年6月26日付けで意見書を提出し,要旨以下のように主張した。
(1)本願商標の指定役務である「クラウドコンピューティングを利用したHDD・SDD内の寿命により壊れかけたデータを復旧するための電子計算機のプログラム」とは,クラウドコンピューティングを利用した顧客のコンピュータに内蔵された寿命により壊れかけたデータを復旧する電子計算機プログラムをいう。寿命により壊れかけたデータが発見された場合,データを内蔵するコンピュータ自体も壊れかけており,完全に壊れてしまう前に,上記電子計算機プログラムにより,寿命により壊れかけたデータ(地震等の災害により喪失したコンピュータ及びその中に貯蔵されたデータとは異なる。)を復旧するものである。
したがって,データバックアップによるデータ復旧とは全く別異の役務であり,かつ,クラウドの事業者サーバー内のデータ復旧するものではなく,顧客のコンピュータに内蔵された寿命により壊れかけたデータを復旧するものである。
(2)本願商標の構成中の「データ」の文字には「コンピュータの処理の対象となる事実。状態・条件などを表す数値・文字・記号。」の意味があり,「復旧」の文字には「前の状態にもどすこと。こわれた物や乱れたものがもとの状態にもどること。」の意味がある。
また,「バックアップ」の語には,「コンピュータで扱うデータやプログラムの破壊・紛失・盗難に備え,あらかじめ複製をとっておくこと。複製そのものをバックアップと呼ぶこともある。」の意味があるので,「復旧」と「バックアップ」の意味合いは全く相違する点に留意すべきである。
「クラウド(cloudとcrowd)」の語の意味合いは,「(1) 雲。(2)煙・ほこりなど雲状のもの。」,「群衆。人ごみ。大衆。」(デジタル大辞林)とあるところ,「大辞林」には,IT用語辞典の内容が何ら記載されておらず,「クラウド」の語が,本願指定役務との関係において,具体的,かつ,特定の意味合いを表すものとして定着していないというのが相当である。
また,本願指定役務においては,「クラウドコンピューティング自体は手段であって,あくまでも提供サービスは,「データ復旧」であり,指定役務の内容は,審判官説示の「データ復旧サービスのためのクラウドコンピューティング」であるとするのは事実認定を誤ったものである。
(3)提示された資料等からは,「クラウド型データ復旧サービス」,「クラウド対応のデータ復旧」の使用例であるが,「対応の」,「サービス」の語を省略したとしても,「クラウドデータ復旧」に帰することはあっても,「データ復旧クラウド(データ復旧雲)」には想到不可能であり,本願商標は語順においても商標として十分特徴を有するとするのが妥当である。
さらに,「クラウド(cloudとcrowd)」の語の意味合いについて,日本では,共に称呼は「クラウド」であり,共に意味合いも共通するものがあり,「クラウドコンピューティング」と「クラウドソーシング」は,「クラウド」の綴りは異なり,意味合いも異なるものの,「クラウド」の意味合いを曖昧にしているところ,全体として「データ復旧雲」程の意味合いを認識させるとするのが妥当であり,本願商標は,審判官説示のごとき意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く,これが,その指定役務との関係において,直ちに特定の役務の質・内容等を直接的,かつ,具体的に表示したものとはいえないというのが相当である。
また,出願人側において調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「データ復旧クラウド」の文字が,役務の質・内容等を表示するものとして,取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。
してみれば,本願商標は,需要者に役務の質・内容等を表すものとして認識され得るものではなく,全体をもって,「データ復旧雲」程の意味合いを有する一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり,これをその補正後の指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり,かつ,役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶するとした判断は,妥当ではなく,取消しを免れない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は,前記1のとおり,「データ復旧クラウド」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,前半の「データ復旧」の文字は,「復旧」の文字が「もと通りになること。もと通りにすること。」(広辞苑第六版)の意味を有するものであることから,「データをもと通りにすること」程の意味合いを容易に認識させるものであり,後半の「クラウド」の文字は,IT用語辞典(別掲(1)参照)の「クラウド【cloud】」の項によれば,「雲,大群,集団などの意味を持つ英単語。全体像の不明確なもやもやした塊・集まりを比喩的に表すことが多い。ソフトウェアやハードウェアの利用権などをネットワーク越しにサービスとして利用者に提供する方式を『クラウドコンピューティング』(cloud computing)と呼び,データセンターや,その中で運用されているサーバ群のことをクラウドという。」の意味を有するものである。
そして,別掲のとおり,インターネット上でデータを管理するクラウドが導入されていること,クラウドに保存されているデータ等は,インターネット経由でデータセンターから復旧が可能であること,該サービスを,「クラウド型データ復旧サービス」,「クラウド対応のデータ復旧サービス」などと記載して,複数の事業者によって,「データ復旧」に関する役務が提供されている実情を窺い知ることができるものである。
そうとすると,「データ復旧クラウド」の文字からは,「データをもと通りにするためのクラウド(クラウドコンピューティング)」程の意味合いを理解,認識させるものというのが相当である。
加えて,本願商標の指定役務は,「クラウドコンピューティングを利用した(HDD・SDD内の寿命により壊れかけた)データを復旧するため」の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」及び「電子計算機等を用いて行う情報処理」の提供である。
してみれば,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する需要者は,上記指定役務の内容を端的に表現したキャッチフレーズのような文言として理解,認識するに止まり,何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきであるから,本願商標は,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は,「全体として『データ復旧雲』程の意味合いを認識させるとするのが妥当であり,本願商標は,審判官説示のごとき意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く,これが,その指定役務との関係において,直ちに特定の役務の質・内容等を直接的,かつ,具体的に表示したものとはいえない」旨主張する。
しかしながら,「クラウド」の文字は,本願商標の指定役務との関係においては,「クラウドコンピューティング(cloud computing)」又は「データセンターや,その中で運用されているサーバ群」のことを表すものと容易に認識させるというのが相当である。
そして,本願の指定役務が,「クラウドコンピューティングを利用したHDD・SDD内の寿命により壊れかけたデータを復旧するため」の役務の提供であることからすれば,本願商標は,その役務の提供の目的である「データ復旧」の文字と,手段である「クラウドコンピューティング」を表す「クラウド」の文字とを一連に表したものと理解させるにすぎないものであるから,上記(1)のとおり,「データをもと通りにするためのクラウド(クラウドコンピューティング)」程の意味合いを理解,認識させるものである。
また,本願商標は,その指定役務との関係において,キャッチフレーズのように理解され,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであって,商標法第3条第1項第6号に該当すると認定判断されるものであるから,本願商標が直ちに特定の役務の質・内容等を直接的,かつ,具体的に表示したものとはいえない旨の主張は,当を得たものではなく,採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲

(1)IT用語辞典の「クラウド【cloud】」の項によれば,「雲,大群,集団などの意味を持つ英単語。全体像の不明確なもやもやした塊・集まりを比喩的に表すことが多い。ソフトウェアやハードウェアの利用権などをネットワーク越しにサービスとして利用者に提供する方式を『クラウドコンピューティング』(cloud computing)と呼び,データセンターや,その中で運用されているサーバ群のことをクラウドという。」の記載がある。
(http://e-words.jp/w/E382AFE383A9E382A6E38389.html)
(2)データ復旧大図鑑によれば,「クラウドに大切なデータを保存すれば安心!」の見出しの下,「クラウドとは,外部のサーバーにデータを保存して,いつでも,どこからでもデータを取り出すことのできるシステムです。」の記載がある。
(http://jisaku-pc.net/hddhukyuu/archives/1151)
(3)新聞記事
ア 毎日新聞 2012.07.24 東京朝刊
「ビジネスサロン:NTTデータ・岩本敏男社長」 の見出しの下,「◇システム安全性,ノウハウに自信--岩本敏男社長(59)」,「自前のシステムやサーバーを持たず,インターネット上でデータを管理するクラウドの導入が企業や官公庁で加速している。NTTデータの岩本敏男社長(59)は『40年前から同様のモデル事業を展開していた。セキュリティー対策の蓄積もある』とアピールする。生活に欠かせない大型情報システムを提供してきた同社。クラウドにもセキュリティーなどの技術が引き継がれている。顧客データ管理を巡って,6月にヤフー子会社が5000件以上の企業データを消失するトラブルが発生。ビジネス全体への信頼が揺らいでいる。岩本社長は『他社製品が99・9%障害が発生しないとすれば,我々は99・9999%のシステムを作っている』と強調。『顧客との意思疎通,トラブル発生時のデータ復旧にも奥深いノウハウがある』と自信を示す。」 の記載がある。
イ 金融専門誌ニッキン 13頁 2011.09.16
「バラクーダ,データバックアップ製品の価格引き下げ」の見出しの下,「バラクーダネットワークスジャパン(バラクーダ)は8月31日,クラウド技術を活用したデータバックアップソリューション『バラクーダ バックアップ サービス』の価格を引き下げた。最新バックアップ技術の普及促進が目的。新価格は,クラウド上のデータ保存容量200GBあたり年間利用料金12万6500円。従来価格の100GBあたり年間13万8千円に比べ,利用容量を2倍にして価格を引き下げた格好だ。同サービスは,保存データを本部の保存用機器とデータセンターに二重保存し高いデータ復旧率を誇る。障害発生時は保存用機器から復旧し,災害発生時はインターネット経由でデータセンターから復旧可能だ。」の記載がある。
(4)インターネット情報
ア 「株式会社リプラス」のウェブサイトにおいて,「特急データ復旧 クラウドサービス」の表示の下,「ビッグデータ時代,増え続ける『データ』を守り,保存するサービスです。」,「これからは,クラウド保存でデータを守る時代 お客様のデータをずっとお守りします!」の記載がある。
(http://www.riplus-wing.com/lp.html)
イ 「双日システムズ株式会社」のウェブサイトにおいて,「nDRクラウドサービスとは」の見出しのもと,「システムを丸ごとバックアップ(P2V)し,障害発生時はDR先での起動を可能にすることで事業継続を実現するサービス型のクラウドサービスです。」の記載があり,「障害発生」と記載された図には,・・・「データ復元」→「データの整合性確認」→「復旧」の記載がある。
(https://www.sojitz-sys.com/solution_service/cloud/)
ウ 「STOLAS(ストラス)」のウェブサイトにおいて,「超破格!データ復旧率93%の驚くべきクラウド型データ復旧サービス「STOLAS(ストラス)」,「STOLAS(ストラス)は,Web上でデータ復旧が可能なクラウド型のデータ復旧サービス。Web上で作業がすべて完結するので,データの入った記録媒体を送付する必要もなし。パソコンにソフトウェア等のインストールも不要で,インターネットのブラウザ上ですぐにデータ復旧ができる優れものです。」の記載がある。
(http://picnewsjapan.com/web/stolas/)
エ 「株式会社日立製作所」のウェブサイトにおいて,「事業継続対応のためのストレージソリューションのご紹介」の「提案」のひとつに,「事業継続に必須なデータ保全の提案」として「クラウド利用によるデータ保全」があり,「データ保全環境」の欄には,「日立が提供するクラウドサービスを利用」の記載,及び,「提案例」には,「メインサイトが被災しても,リモートサイトへの切り替えやデータ復旧により業務を継続」の記載がある。 (http://www.hitachi.co.jp/products/it/storage-solutions/rsd_navi_bc_leaf.pdf#search=%27%E6%97%A5%E7%AB%8B+%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89+%E2%80%9D%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%BE%A9%E6%97%A7%E2%80%9D%27)
オ 「株式会社NTTデータ」のウェブサイトにおいて,「手軽に利用可能な大容量ファイルサーバーをクラウドで提供」の見出しの下,2013年10月15日付けで,「株式会社NTTデータは,従来提供していた機能を大幅に強化し大容量に対応した法人向けクラウド型ファイルサーバーサービス「BizXaaS(ビズエクサース)Officeファイルサーバーサービス」を本日より提供開始します。」,「スナップショット(データ復旧)の充実」の欄には,「これまでの日単位のスナップショットから15分おきへ変更しました。また,前日?31日前までは日単位のスナップショットで最大127のスナップショットを保存することができます。さらに,別筐体へバックアップすることで,不測の事態に備えるなど,充実のスナップショットを標準機能として提供します。これにより,万が一,誤ってファイルを削除した場合でも即座にデータ復旧ができ,また,ファイルサーバーの一部が破損しても,お客さまは通常の業務を容易に継続することが可能です。」の記載がある。
(http://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2013/101501.html)
カ 「GMO INTERNET GROUP」のウェブサイトにおいて,「GMOクラウド レンタルサーバー」の見出しの下,「データ復旧サービス」の欄には,「万が一のデータ消失に対応するバックアップサービス/『データ復旧サービス』は,万が一のデータ消失の際に,お客さまからの依頼によりデータを復旧する有料オプションサービスです。」の記載がある。 (http://shared.gmocloud.com/iclusta/option/datarecovery.html)
キ 「株式会社富士通エフサス」のウェブサイトにおいて,「プライベートクラウドの導入に向けたグランドデザイン」の見出しの下,「情シス部門は,プライベートクラウドの導入に向けたグランドデザインを作成。全社の部門サーバを集約し,自社で構築したプライベートクラウドで一元管理する青写真(グランドデザイン)を描きました。」の記載がある。そして,「(3)事業継続性の強化」には,「情シス部門による確実なバックアップの取得と,システムの冗長化による,機器障害時のデータ復旧を実現」,「ディザスタリカバリの実施に向けて,システムの業務仕分けによる重要度と,復旧目標時間(RTO)を設定」及び「 2拠点のクラウド間でのデータ連携と,ディザスタリカバリにより,万一の事態からの迅速な業務復旧を実現」の記載がある。
(http://jp.fujitsu.com/group/fsas/casestudies/2012/50/index2.html)
ク 「BCN Bizline」のウェブサイトにおいて,「ワイ・イー・データ,クラウド対応のデータ復旧サービスをスタート」(2013/1/24付け)の見出しの下,「ワイ・イー・データ(濱田兼幸社長)は,『仮想化HDDリモートデータ復旧サービス』を1月28日に開始する。障害を起こしたハードディスクドライブ(HDD)を外部に持ち出すことなく,遠隔操作でデータを復旧するサービスで,仮想化したクラウド環境に対応する。」,「データ復旧を依頼する場合,これまではHDDなどの障害を起こしたデバイスをデータ復旧会社に送ってデータを取り出すのが一般的な方法だった。しかし,仮想化したクラウド環境の普及によって仮想ドライブ(仮想化されたHDD)が増えたことや,またユーザー企業のセキュリティポリシーで壊れたHDDを物理的に社外に持ち出せないケースも少なくないことから,リモートデータ復旧サービスの提供に踏み切った。」の記載がある。 (http://biz.bcnranking.jp/article/news/1301/130124_132350.html)


審理終結日 2014-08-18 
結審通知日 2014-08-25 
審決日 2014-09-09 
出願番号 商願2012-93908(T2012-93908) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W42)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
内藤 順子
商標の称呼 データフッキュークラウド、データフッキュー、フッキュークラウド 
代理人 佐藤 富徳 

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