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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W3544 |
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管理番号 | 1293725 |
審判番号 | 不服2014-7021 |
総通号数 | 180 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-12-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-04-16 |
確定日 | 2014-11-10 |
事件の表示 | 商願2012-91087拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第16類、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年11月9日に登録出願されたものである。そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同25年5月14日付け及び同年7月2日付けの手続補正書により、第35類及び第44類に属する別掲2のとおりの指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「商標登録を受けることができる商標は現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する小売等役務は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 当審において、請求人が提出した書類によれば、前記1のとおり補正された本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることについて疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 (色彩については原本を参照されたい。) 別掲2 本願の指定役務 第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」 |
審決日 | 2014-10-17 |
出願番号 | 商願2012-91087(T2012-91087) |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(W3544)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 大橋 洋子 |
代理人 | 橘 哲男 |