• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W32
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W32
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W32
管理番号 1293655 
審判番号 不服2013-17729 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-13 
確定日 2014-11-10 
事件の表示 商願2012-95046拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「満点青汁」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年11月22日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成25年9月13日付けの手続補正書により、第32類「飲料用青汁,飲料用青汁のもと,青汁を含有する清涼飲料,青汁を含有する清涼飲料のもと,青汁を含有するビール風味の清涼飲料,青汁を含有する果実飲料,青汁を含有する果実飲料のもと,青汁を含有する飲料用野菜ジュース,青汁を含有する飲料用野菜ジュースのもと,青汁を含有するコーヒーシロップ,青汁を含有するトマトジュース,青汁を含有するシャーベット水,青汁を含有するシロップ,青汁を含有するビール,青汁を含有するビール風味の麦芽発泡酒,青汁を含有するビール製造用ホップエキス,青汁を含有する麦芽汁,青汁を含有するビール製造用麦芽汁,青汁を含有する乳清飲料,青汁を含有する乳清飲料のもと,青汁を含有するアルコール分を含まない飲料,青汁を含有する飲料製造用調整品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(4)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録256908号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「満点」の漢字を縦書きしてなり、昭和8年12月23日に登録出願、第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月12日に設定登録され、その後、平成18年8月23日に指定商品を第29類「食肉,塩辛,うに(塩辛魚介類),このわた,寒天,ジャム,卵,かつお節,干しのり,焼きのり,とろろ昆布,干しわかめ,干しあらめ,肉のつくだに,水産物のつくだに,野菜のつくだに,なめ物,果実の漬物,野菜の漬物」、第30類「みそ,こしょう」及び第31類「のり,昆布,わかめ,あらめ」とする、指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2188335号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「まんてん」の平仮名を横書きしてなり、昭和62年10月1日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録され、その後、同23年1月5日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,煮豆を主材とする惣菜,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」とする指定商品の書換登録がされたものである。そして、商標登録の取消し審判により、指定商品中、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」について取り消すべき旨の審決がされ、同24年3月5日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2188336号商標(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、「マンテン」の片仮名を横書きしてなり、昭和62年10月1日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録され、その後、同23年1月5日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,煮豆を主材とする惣菜,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」とする指定商品の書換登録がされたものである。そして、商標登録の取消し審判により、指定商品中、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」について取り消すべき旨の審決がされ、同24年3月5日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第5404778号商標(以下「引用商標4」という。)
引用商標4は、「まんてん」の平仮名を横書きしてなり、平成22年3月31日に登録出願、第35類「食用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ウースターソース及びグレービーソースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ケチャップソースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,しょうゆの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食酢及び酢の素の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,そばつゆの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ドレッシングの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ホワイトソースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マヨネーズソースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,焼肉のたれの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳製品及び牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第36類「店舗スペースの貸与,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、同23年4月8日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)引用商標1ないし3について
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし3の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標1ないし3の指定商品とは類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標のうち、引用商標1ないし3についての拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標4との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「満点青汁」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体及び大きさをもって、等間隔に、外観上、まとまりよく一体的に表されており、その構成全体から生じる「マンテンアオジル」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、その構成中の「満点」の文字は、「規定された点の最高。申し分のないこと。」の意味を有する語(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)であるから、その構成全体として「申し分のない青汁」のごとき意味合いを想起させるものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「青汁」の文字が「緑色の汁。緑色の生野菜をしぼった汁。」の意味を有する語(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)であり、本願の補正後の指定商品の原材料等を表す語であるとしても、上記の構成態様及び意味合いからすれば、その構成全体が一体不可分のものと認識されるものと判断するのが相当である。
さらに、本願商標は、殊更その構成中の「青汁」の文字部分を捨象し、「満点」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情も見いだすことはできない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応して、「マンテンアオジル」の称呼のみを生じるものであり、本願商標の構成文字中「満点」の文字を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標4とが類似の商標であるとした原査定は妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標4とが類似する商標というべき事情は見いだせない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-10-23 
出願番号 商願2012-95046(T2012-95046) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W32)
T 1 8・ 262- WY (W32)
T 1 8・ 261- WY (W32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博北口 雄基 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
高野 和行
商標の称呼 マンテンアオジル、マンテン 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ