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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201410240 審決 商標
不服201414788 審決 商標
不服201322799 審決 商標
不服20144393 審決 商標
不服20144812 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W17
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W17
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W17
管理番号 1292876 
審判番号 不服2014-4578 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-10 
確定日 2014-10-28 
事件の表示 商願2013- 17620拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第17類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成25年3月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同26年4月17日付け手続補正書をもって、第17類「熱及び紫外線の遮蔽効果を有するプラスチック製窓用フィルム,紫外線の遮蔽効果を有する窓ガラス被覆フィルム,紫外線の遮蔽効果を有する窓用遮光フィルム,紫外線の遮蔽効果を有する窓ガラス貼着用フィルム,紫外線の遮蔽効果を有する建築ガラス用プラスチック製フィルム,紫外線の遮蔽効果を有する自動車のウィンドウ用プラスチック製フィルム,紫外線の遮蔽効果を有する船舶窓用プラスチック製フィルム,紫外線の遮蔽効果を有する鉄道車両窓用プラスチック製フィルム,窓ガラス貼着用紫外線の遮蔽効果を有するガラス飛散防止用プラスチックフィルム,粘着剤を塗布した紫外線の遮蔽効果を有するプラスチックフィルム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第2690294号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「サンガード」の片仮名を横書きしてなり、平成4年3月11日に登録出願、同6年7月29日に設定登録され、第17類「プラスチックシート」を指定商品とするものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3161999号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「Sunguard」の欧文字を横書きしてなり、平成5年4月16日に登録出願、第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として、同8年5月31日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、白抜きされた文字は上段が「SUN-」、下段が「GARD」と容易に認識し得るものであるから、その構成文字に相応して「サンガード」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標1及び2は、前記2(1)及び(2)のとおり「サンガード」及び「Sunguard」の文字からなり、いずれもその構成文字に相応して「サンガード」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標1及び2とを比較すると、両者は外観において、それぞれの構成文字が異なるばかりでなく、前者が青とオレンジの色彩が付され、かつ文字と円の左下4分の1を切り取ったような図形とが一体的に表されているのに対し、後者が一般的な書体の文字のみで表されており、その構成に顕著な差異を有するから、両者は明瞭に区別できるものである。
次に、称呼においては、両者は「サンガード」の称呼を共通にするものである。また、観念においては、両者は特定の観念を生じないものであるから、相紛れるおそれのないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標1及び2とは、称呼を共通にするものの、外観において顕著な差異を有し明瞭に区別でき、観念においては相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
さらに、本願商標と引用商標1及び2とが類似するというべき事情も見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものということができず取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本参照)


審決日 2014-10-15 
出願番号 商願2013-17620(T2013-17620) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W17)
T 1 8・ 261- WY (W17)
T 1 8・ 262- WY (W17)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤村 浩二 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 渡邉 健司
大森 健司
商標の称呼 サンガード 
代理人 特許業務法人樹之下知的財産事務所 

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