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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1292825 |
審判番号 | 不服2014-4159 |
総通号数 | 179 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-11-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-03-04 |
確定日 | 2014-10-20 |
事件の表示 | 商願2013- 17623拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成25年3月12日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年9月4日付けの手続補正書により、第35類「広告業,新聞記事情報の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、登録第3097233号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成26年8月28日にされているものである。 してみれば、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 したがって、本願商標は、登録すべきものといえる。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標)(色彩は原本参照) |
審決日 | 2014-09-29 |
出願番号 | 商願2013-17623(T2013-17623) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 冨澤 美加 |
特許庁審判長 |
林 栄二 |
特許庁審判官 |
原田 信彦 内藤 順子 |
商標の称呼 | シイエムシイ、クロスメディアコミュニケーション |
代理人 | 中村 直樹 |