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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35
管理番号 1292825 
審判番号 不服2014-4159 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-04 
確定日 2014-10-20 
事件の表示 商願2013- 17623拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成25年3月12日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年9月4日付けの手続補正書により、第35類「広告業,新聞記事情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、登録第3097233号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成26年8月28日にされているものである。
してみれば、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
したがって、本願商標は、登録すべきものといえる。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)(色彩は原本参照)




審決日 2014-09-29 
出願番号 商願2013-17623(T2013-17623) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
内藤 順子
商標の称呼 シイエムシイ、クロスメディアコミュニケーション 
代理人 中村 直樹 

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