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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200621551 審決 商標
不服201316735 審決 商標
不服201319740 審決 商標
不服201310086 審決 商標
不服201316023 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
管理番号 1292789 
審判番号 不服2013-299 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-01-09 
確定日 2014-10-07 
事件の表示 商願2012-14307拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TIVOLI」の欧文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年2月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月20日付け手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『TIVOLI』の文字を書してなるところ、該文字は、イタリア共和国ラツィオ州ローマ県にある風光明媚な土地であり、その地を訪れた旅行客相手のお土産(菓子)も多くあると推測されるから、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、『伊国チボリ地方で生産、販売された商品』程の意味合いを認識するに止まるものであるから、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品識別標識の機能を有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「TIVOLI」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字及びその表音である片仮名は、コンサイス外国地名事典第3版(株式会社三省堂発行)における「ティボリ(チボリ) Tivoli」の項に「イタリア中部,ラツィオ州中部,ローマ県中東部の観光・保養都市。」及び「デンマークの首都コペンハーゲン中心部の遊園地」の記載が認められるものである。
しかしながら、本願商標の「TIVOLI」の文字が、イタリア中部の都市又はデンマークの遊園地の名称を理解させる場合があるとしても、いずれも我が国においては馴染みのない地名又は名称であって、広く一般に知られているとはいい難い。また、当審において職権をもって調査するも、「TIVOLI(Tivoli)」の文字が、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の産地又は販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、商品の産地、販売地を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-09-25 
出願番号 商願2012-14307(T2012-14307) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 浦辺 淑絵
手塚 義明
商標の称呼 チボリ、ティボリ 
代理人 涌井 謙一 
代理人 山本 典弘 
代理人 鈴木 一永 
代理人 鈴木 正次 

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